養子縁組をしていない子の相続について

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組をしていない子の相続について気になります。再婚した私の死後、マンションの相続権や預金、保険金の受け取りはどうなるのでしょうか?
  • また、養子縁組せずに一緒に暮らしていない子供と再婚した夫の関係も気になります。夫がマンションに住み続けることは可能でしょうか?
  • 遺言を書いておけば夫がマンションの権利を受け継ぎ、預金や保険金は子供に渡るようにできるのでしょうか?公証役場での手続きについても知りたいです。
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養子縁組をしていない子の相続について

お世話になっております。うまく投稿できていないよな・・なのでダブっていましたら申し訳ありません。 今回は相続について教えて下さい。 私は離婚して娘をひきとっています。もう成人しています。数年前私は再婚しました。諸事情があり娘は養子縁組をしていません。(名字が変わるのがいやということで再婚を反対されたわけではありません)そして一緒にも暮らしていません。 新しい夫とのあいだには子供がいません。今年マンションを購入しました。持分割合は5:5に設定します。私が死んでしまったらそのマンションの相続権はどうなるのでしょうか?売却したら夫に半分、娘に半分のお金がわたるのでしょうか? また夫はそのマンションにずっと住めるのでしょうか? 私としましてはマンションの権利は夫、預金、保険金は娘に渡るようにしたいのですがそうなると遺言を書いておけば大丈夫でしょうか?それとも私の収入がなくなり持分割合を夫に全部と登記し直すことは可能でしょうか? 遺言を公証役場に依頼するときは何を持っていけばよいのでしょうか? まだまだ先の話しですがそんな日が私の方が夫より年上なのでやってくるので知識として知りたいと思い投稿させて頂きました。よろしくお願いいたします。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

念のため、親族関係の図に追記しました。これで合っていますか。ほかに補足される情報はありませんか。 ◆あなたより先に夫が死亡した場合 ・あなたとABFGが相続人です。全員に遺留分あり。 ・ABFGの全員がすでに死亡していた場合、あなたとHIが相続人です。全員に遺留分あり。 ・HIもすでに死亡していた場合、あなたとDEが相続人です。あなただけに遺留分あり。 ・DまたはEも(あるいはDEとも)死亡していた場合、Dの子、Eの子も相続人になります。あなただけに遺留分あり。 ・DEおよびDの子、Eの子もすでに全員死亡していた場合、あなただけが相続人です。DEの孫には相続権はありません。 もし、娘さんが夫の養子になっていた場合; 娘さん、あるいは娘さんの子孫が存命である限り、ABCDEFGHIおよびDEの子は相続人にはなりません。

yh19690123
質問者

お礼

分かり易くご丁寧にありがとうございます。 よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.7

今日、返答をみました。 一度回答を書いてしまうと、あまり見返さないのです。 ゴメンナサイ。 遺産相続のことでは、前の方が詳しく何度も書かれていますのでそれいいと思います。 この遺産相続の質問の場合は特に、最初の質問内容だけで終わらないケースが多いですね。 仕方がないですね。 自分の事情を他人に説明するときには、少し躊躇しますからね。 書き忘れましたが、保険金は「みなし相続財産」といわれますが、基本は指名された受取人のものです。死亡保険金の受取人を指名しているなら、他の人は何も口出しできません。他の相続財産と一緒の相続財産の対象にはなりません。 ですから、あなたが心配するのは、マンションの持ち分と預金だけになります。 あなたの返答の内容をいくつか読みましたが、娘さんはあなたの夫との養子縁組をせずにこのままの状態でいた方がよいのではと感じました。 もし、養子縁組をして、あなたが先に亡くなり、次に養父になった夫が亡くなった場合に相続のもめごとが予想されるからです。正直、複雑すぎて娘さんが可哀そうになるのではと心配しました。 あと、ご心配なら無料の弁護士相談だけでなく、「法テラス」という無料の公的相談所がありますので、そちらに電話をかけて聞いて見るのも良いかも知れません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

> 夫は父親の祖父母と養子縁組をしています。その場合でしたら相続権は私と祖父母と考えてあってますでしょうか? その場合、あなたと、夫の実父母(AとB)および養父母(Bの父母、すなわち夫の父方の祖父母ですね)が同時に相続権を持ちます。 あなたが3分の2、実父母および養父母が残り3分の1を分け合います。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

親族関係は下記の図で間違いないでしょうか。 ・あなたが夫より先に亡くなった場合 夫と娘さんが相続人となります。法定相続分は2分の1ずつです。 その後に、夫が亡くなっても、養子縁組をしていないので、夫の財産の相続権は娘さんにはありません。 ・夫があなたより先に亡くなった場合 あなたと夫の実の両親A、Bが相続人となります。あなたが3分の2、両親が3分の1です。 両親A、Bともにすでに亡くなっていれば、あなたと夫の腹違いの兄弟D、Eが相続人になります。あなたが4分の3、義兄弟が残りの4分の1を分け合います。このケースでは、D、Eに遺留分はありません。 その後、あなたが亡くなった場合のあなたの財産の相続権があるのは、娘さんだけになります。 どちらが先に亡くなるかわかりませんので、どちらかにまとめて登記するのはリスクがあるかもしれません。それに生前贈与になって贈与税が高いです。20年以上の婚姻期間がある夫婦の場合であれば、生前贈与の非課税特例がありますが、現時点では使えなさそうです。 なお、法律が改正されて、配偶者居住権ができましたので、配偶者は自宅に住み続ける権利を主張できるようになりました。 そうはいっても、面倒を避けるには、ご夫婦でお互いに遺言書を書いておくのがいいかもしれません。 なお、娘さんを現夫の養子にする場合で、姓を変えない方法が一つだけあります。 娘さんが結婚して、相手の男性の姓を名乗ることにしていた場合、その時点で娘さんをあなたの夫の養子にしても、娘さんの姓は変わりません。娘さんが現夫の養子でいる限り、現夫の相続権がありますから、夫の兄弟D、Eに夫の相続権は発生しません。

yh19690123
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもわかりやすいご説明でした。 娘が結婚したら・・・ですね。それがなかなかしないのです。2人で遺言をキチンとかくのがよいですね。

yh19690123
質問者

補足

ありがとうございます。お伝えするのを忘れていました。夫は父親の祖父母と養子縁組をしています。その場合でしたら相続権は私と祖父母と考えてあってますでしょうか?

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

難しく考えていますが、相続は残された人間が法律通りに実施するなら何も問題は起きません。 感情が先走って、自分の利益や相手への嫌悪を優先するから争いが起きるのです。 ご主人になられた方と娘さんが養子縁組をしていなければ、相続は発生しません。もちろん、赤の他人にも相続をさせることは可能ですが、今回は別です。 あなたが亡くなったら、あなたの財産はご主人と娘さんに半分づつという形になります。 マンションの場合は、50%の持ち分の半分が娘さんに相続できます。 ただ、相続財産は遺言書によって、分け方を指定できます。 ただ、相続権のある人がそれに不満な場合は取り分を主張できます。 例えば、あなたの財産をすべて娘に相続させると書いても、ご主人は本来貰えるはずの半分、つまり1/4は貰える権利があるのです。遺留分というものです。 そこら辺を考えながら、遺言書を作ると良いと思います。 僕も60歳定年時に公証役場に行って、公正証書遺言を作成しました。 僕は子どものいない夫婦で、しかも仲のよくない兄弟がいましたので、妻に全財産を相続させるとしました。 兄弟は、遺留分の主張ができないからです。 書類としては、自分の財産目録(登記簿謄本、通帳のコピーなど)と実印、印鑑証明書などが必要ですが、事前に電話相談ができますので、その中で聞いたり相談してください。 公正証書遺言の作成には証人二人が必要ですが、相続人は駄目です。僕の場合は、公証役場に頼んだアルバイトの証人に頼みました。バイト料がかかります。 作成料は、相続財産の金額により変わりますが、一番驚くのは一億円以下の相続財産の場合は割り増し料が別途かかります。僕の場合は、到底一億円に満たなかったので、割り増し料を取られました。 最後にですが、遺言書を作成したら、娘さんにもご主人にもその存在を教えて置いてください。 せっかくの遺言書を作っても、どちらかが知らないでいたらもめごとに発展します。もちろん、公正証書遺言には法的な効力はありますが、ゴタゴタすることははじめから避ける方が賢明です。 これからのあなたの暮らしが幸せであることをお祈りします。

yh19690123
質問者

お礼

ご丁寧にわかりやすくご説明下さいましてありがとうございます。 納得しました。それから1億以下だと割増料金が発生するのは知りませんでした! もめ事がないようにその時がきたら考えていこうと思います。ありがとうございました。

yh19690123
質問者

補足

補足で教えて下さい。夫は一人っ子でご両親は離婚しています。母親はまだ独身ですが父親には再婚相手と2人の子供がいます。夫がなくなったら私以外にどこまでが相続権があるのでしょうか?いわゆる腹違いの子供と依存があります。よろしくお願いします。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.2

夫に前妻との間の子、養子、もしくは認知した子がいればそちらに半分持っていかれます。何人いる場合でも半分です。

回答No.1

  養子縁組しなくても貴方の娘は貴方の子ですから貴方の財産を相続できる法定相続人です。 ただし、養子縁組してないので貴方の現在の夫の財産の相続権はありません。 一方で貴方の夫は貴方の財産を相続する権利もあります(法定相続人です) 貴方が亡くなった場合の法定相続割合は夫50%、娘50%です。 つまり、マンションの価値の半分が貴方の財産だから、その半分が娘の相続分となり、マンションの価値の1/4になる。 なお、遺産の分配割合は相続する人で決めるものです、貴方の意向を示したいなら遺言書を作ってください。 遺言公正証書を作る時に必要な物は http://www.koshonin.gr.jp/business/b09 ここを参考にしてください。  

yh19690123
質問者

お礼

ありがとうございます。納得しました。でも登記を変更することは可能なんでしょうか?夫はいつまでマンションに住めるのでしょうか?私(妻)が先に亡くなりその後の登記はどうなるのでしょうか?またお互いが亡くなってしまったらマンションは誰のものになるのでしょうか?

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