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夫婦で養子縁組をしなければいけない?
実の父が再婚をし、育ての母親がおります。実の父は死んでおり、継母は生きています。実は最近になって私と継母とは養子縁組をしていないことが判明し、継母も父が手続きをしたとばかり思っていたそうです。継母と私は関係もよく母、娘の関係で長年やってきました。 市役所に養子縁組の手続きの相談にいくとなにやらよくわかってない人が担当でその人いわく、私は結婚していて夫がいるため私だけではなく夫も継母の養子になる必要があるといわれました。ただそうすると私のみならず私の夫も祖母の名前、つまり私の旧姓に変更しなければいけないと言われました。 私だけ養子になるということは本当にできないのでしょうか? それとネットで調べるとどうも私だけ養子縁組できるのであればすでに私は結婚して旦那の名字になっているので今継母と養子縁組しても名字をかえなくてもいいとききました。本当でしょうか? 参考にした引用 「養子は養親の氏を称するのが原則です。(民法第810条本文)ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでないとしています。(民法第810条但書)」
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- buttonhole
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>夫婦で養子に入る必要はない、または入る必要があるのであればそれを記した条文はあるのでしょうか? ANo.1で示した民法第795条です。つまり、甲と乙が夫婦の場合に未成年者である丙を養子とするには、甲と乙がともに丙の養親とならなければならないと書いてあるのであって、養子になろうとする者(丙)に配偶者(丁)がいた場合(仮に丙が18歳でも、婚姻すれば民法上は成年となるので、その時点で未成年という条文の要件を満たしませんが。)、丙丁夫婦で甲乙夫妻の養子にならなければならないとは、どこにも書いていません。 ですから、御相談者のご主人の同意があれば、義理の御母様と御相談者とで養子縁組をすることができます。ここでいう同意というのは、御相談者が義理の御母様と養子縁組をすることについての同意であって、ご主人が義理の御母様の養子になることの同意ではありません。(民法第796条本文) もちろん、ご主人も御相談者とともに養子になることもできます。この場合は、御相談者と義理の御母様との養子縁組についてのご主人の同意は必要ありません。(民法第796条但書)なぜなら、ご主人も義理の御母様と養子縁組をする意思表示をしているからです。いずれにせよ、ご主人は御相談者とともに養子になることが「できる」のであって、ならなければ「ならない」のではありません。 >公証人が養子縁組に詳しいかどうかわかりませんが、市役所窓口のおじさんと回答がおなじだったので。よろしくお願い致します。 公証人は、法律の専門家なのですが・・・(元裁判官、元検察官等)もしかしたら、遺言でご主人に相続させる場合は、ご主人も養子にならなければならないという意味で言ったのかもしれません。相続人でない者に相続させることはできません。相続人でない者に遺贈することはできますが。 そうではなく、本当に夫婦が養子にならなければならないと言ったのでしたら、昭和62年の改正前民法でしたら正しい回答ですが、現行の民法では間違った回答です。
- buttonhole
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>市役所に養子縁組の手続きの相談にいくとなにやらよくわかってない人が担当でその人いわく、私は結婚していて夫がいるため私だけではなく夫も継母の養子になる必要があるといわれました。 確かにその人はよく分かっていないようです。配偶者のある者が未成年者を養子にする場合は、原則として夫婦が共同してその未成年者と養子縁組をしなければなりません。 しかし、義理のお母さんには配偶者がいないようですし、仮にいたとしても、御相談者は未成年者ではありませんので、御相談者だけが義理のお母さんと養子縁組をすることは可能です。ただし、御相談者の配偶者(御相談者のご主人)の同意は必要です。ちなみに、義理のお母さんに配偶者がいる場合は、その配偶者の同意も必要です。 >それとネットで調べるとどうも私だけ養子縁組できるのであればすでに私は結婚して旦那の名字になっているので今継母と養子縁組しても名字をかえなくてもいいとききました。本当でしょうか? そのとおりです。 民法 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (配偶者のある者の縁組) 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
補足
大変ご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。実は現在継母が遺言を作成しているため本日公証人役場で同じ質問をしてきました。答えはやはり私のみならず旦那も一緒に継母の養子にならないといけないと言われました。buttonholeさんは民法に大変詳しいようですが、夫婦で養子に入る必要はない、または入る必要があるのであればそれを記した条文はあるのでしょうか?公証人が養子縁組に詳しいかどうかわかりませんが、市役所窓口のおじさんと回答がおなじだったので。よろしくお願い致します。
お礼
本当に感謝しきれないくらいです。こんなにご丁寧に回答してくださいましてありがとうございます。あやうく私の人生がかわるところでした。実はあまりにも不安になったので行政書士の先生にもご相談をし、まったくbuttonhole様とおなじ回答を頂きました。やはり63年に民法が改正されていまは夫婦で養子にならなければいけない強制がなくなったということでした。公正人にまでいわれたので本当にいろいろなことが分からなくなっていたのですが、これですっきりしました。市役所の担当も公正人も50歳くらいの方だったので昔の知識で話をされたのだと思います。間違った知識を教えられ腹が立ちますが、冷静になった進められる手続きをしていきたいと思います。本当に本当にありがとうございました。