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養子の離縁による苗字の変更

いつもお世話になっています。 民法第816条によれば、  養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。 とのことですが、養子縁組後、養子が結婚して 苗字が配偶者のものになっても、養子縁組の 離縁により、苗字が養子縁組前のものに なってしまうのでしょうか。もしそうなら、 配偶者の苗字や子の苗字も変わってしまう のでしょうか。よろしく御願いします。

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回答No.1

 ご質問のケースでは,民法810条ただし書により氏の変動は生じません。  婚姻の際に養子の氏を称し離縁するケースや離縁にあわせて離婚もなされるケースは参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.icnet.or.jp/unei/soudan/72.html

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