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継母との養子縁組について

幼い頃母を亡くし、父と再婚相手である継母が私たち3人兄弟(兄、次男(私)、妹)を育ててくれました。3人の兄弟はそれぞれ結婚しています。 先日父を亡くしました。 いろいろ整理をしている際、継母と私たち3人兄弟は養子縁組をしていなかったことがわかりました。 継母とは何の問題もありませんので、今後継母を亡くした時の相続の問題を複雑にしないため養子縁組をしたほうがいいのかと思うのですが、兄弟それぞれ結婚しているいまでも養子縁組をすることはできるのでしょうか? もしできるとしたら、どのような手続きをしたらよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

No.1です。 まず、同じ戸籍にいることと、相続人になるか否かかは何の関係もありません。これを踏まえて― 先の回答で“戸籍筆頭者が養子になると、筆頭者と配偶者で新戸籍ができる"と述べた通り、配偶者のいる戸籍筆頭者が養子になる場合、養親の戸籍には入らず、筆頭者と配偶者のふたりだけの戸籍が新たに作られます。 この際子供は、親が除籍になった旧戸籍に残りますが、家庭裁判所に子の氏の変更を申し立てることで、同じ戸籍に入れることもできます。 一方、結婚相手の氏を名乗っている人は、戸籍の変動はありません。 「ikkoakko」さんの場合、ご兄弟はみな結婚されているので、継母様の戸籍には誰も入りませんが、それとは関係なく、養子縁組すれば相続人になります。 他方、ご兄弟のお子さんについては、継母様とお子さんが直接養子縁組しない限り相続人にはなりません。

ikkoakko
質問者

お礼

よくわかりました。 わかりやすいご説明ありがとうございました。

回答No.1

まず、 継母様が成人していて、ご兄弟3人より年長で、双方ともに縁組意思がある、 という前提で。 結婚している者が養子縁組をするには、配偶者の同意を得る (または、配偶者とともに縁組をする)必要がありますが、 それ以外は、通常と同様に縁組をすることができます。 手続きは、市区町村の戸籍担当部署に養子縁組届を出すだけです。 この際、 届出先は、養親または養子の本籍地の市区町村役場のほか、 届出人の住所地の市町村役場でも可能です。 必要書類などについては、各役場に直接お問い合わせ戴いた方が 良いと思いますが、おおむね成人2人の証人と届出人の印鑑 必要に応じて戸籍謄本や本人確認書類などです。 縁組が成立すると、その時点からご兄弟は継母様の嫡出子の身分を得ます。 養子は養親の氏を名乗りますが、 婚姻によって氏を変更した者(夫の姓を名乗っている妻など)については、 婚姻継続中は氏は変更になりません。 一方、戸籍筆頭者が養子になると、筆頭者と配偶者で新戸籍ができるのですが、 もし夫婦に子供がいた場合、そのままでは子供だけ旧戸籍に残ることになります。 別戸籍でも実務上は特に不都合はないのですが、気持ち悪ければ裁判所の許可を得て 同じ戸籍に入れることも可能です。 (この件については、管轄の家庭裁判所にお問い合わせいただくと良いと思います。)

ikkoakko
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。 子供だけ旧戸籍に残ることになることなど、とても参考になりました。 子供も一緒に戸籍に入ると、私と子供は継母からすると対等の養子となるのですか? ちなみに私には来年子供が生まれる予定です。 兄の家には子供が2人、妹の家には子供が4人います。 もし、継母が亡くなった場合、子供も一緒に戸籍に入れた場合、兄夫婦と子供(4人)、私夫婦と子供(3人)、妹夫婦と子供(6人)で、遺産をわけることになるのでしょうか? もしそうなるのなら、平等という観点からすると、継母の相続がすんでから子供を同じ戸籍にいれるのがいいのかなという気がするのですが…。 生々しい話で申し訳ありません。できるだけもめることがないようにきっちりしたほうがいいかと思いまして。

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