- 締切済み
- 困ってます
養子縁組の確認の仕方?
したき回答いただいてますが 養子縁組されたかどうか、どうやって確認すればいいですか 父の 戸籍謄本を、みればわかりますか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 先妻が亡くなって父子家庭になったところにあなたのお母さんが後妻として結婚したとのことですが、後妻として再婚=養子縁組ではないのです。 一緒に暮らしていても、苗字が同じでも、お父さんと婚姻届を書いていても、お母さんと呼んでいても、先妻の子はあくまでお父さんと先妻の子。別の書類で養子縁組の手続きをしないと、あなたのお母さんの法的な子どもにはなりません。 ・お母さんと腹違いのお姉さんとの間に養子縁組がされていたか確認する。 ・養子縁組されていれば、そのお姉さんの子どもも代襲の相続権があるので相続権アリ ・養子縁組されていなければ、お姉さんの子に相続権はありません
- kurisuxy
- お礼率50% (5/10)
- 回答数1
- 閲覧数315
- ありがとう数0
みんなの回答
- 回答No.1
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1358/2480)
前妻・後妻ともに、父の氏を選択する婚姻をなしていたなら、父の戸籍謄本にて、後妻の身分事項の記事を読んでみてください。いついつだれそれを養子にしたという記事がかかれているかです。 場合によっては縦書きの、しかも婚姻時の原戸籍にさかのぼることになるでしょう。
関連するQ&A
- 養子縁組?
養子縁組について、良く分からないので知っている方があればお教え下さい。 祖父の父・祖父の母(後妻)が婚姻届を提出していれば、私の祖父は祖父の母(後妻)の土地の相続人となれるのでしょうか。 祖父は、先妻との子です。 婚姻届=養子縁組でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 養子縁組について。
私の両親は数年前にキリスト教に入信しました。 その教会はお墓を持っていなかったので、 十年ぐらい前に家族用に買ったお墓を 去年の秋ぐらいに寄付しました。 寄付といっても、名義の変更は血縁者以外は出来ないので、 所有者は私の父で、維持費五千円は教会の牧師さんが払っています。 父の死後は私が所有者になるわけですが、 教会とはかかわりたくないし、結婚する気もないので 牧師と養子縁組して所有権を譲ってしまおうと思います。 両親が養子縁組するのが手っ取り早いのですが、 その気はないようです。 現在の牧師は母と同い年なので養子縁組が出来ないのですが、 教会の次期牧師候補として神学校に通っている、 22歳(私より10日ほど遅生まれ)と15歳の子がいます。 ちなみに信者の子です。 年齢順や能力からいって次の牧師になるのは22歳の子が有力です。 前置きが長くなってしまいましたが、質問は (1)同い年でも養子縁組できるか? (2)養子縁組してすぐ墓の所有権を譲って、又すぐに 養子縁組を解除できるか? (3)一度養子縁組をした子には縁組解除しても 遺産の相続権は発生するか? 以上です。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 旧法下における養子縁組について
旧法時代に養子縁組が行われた場合でも、実方の両親の相続権はなくならないのでしょうか? 例えば、AとBの実子である甲が、昭和5年にCと養子縁組している場合、甲はAの相続人になりますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 養子縁組で養子になった後・・・
養子縁組によって養子になったとき、そこの相続権が与えられるのはわかるのですが、それよりもむしろ、そこの家の借金とかも背負うはめにならないといけなくなるのでしょうか? また、何十年か先に元の姓を名乗りたいと思ったときは、簡単になれるものなんでしょうか?(相続破棄だと思うんですが) その手続きの仕方って複雑なんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 養子縁組について
昨日相続の件でお聞きしたのですが、 私の祖母は、私の父が成人してから後妻に来た人です。父は一人っ子で、祖母と父は養子縁組していません。 祖父が亡くなったとき、祖母が家を相続し、父が田を相続しました。 もし祖母が亡くなった場合、今のままでは祖母の兄弟が法定相続人となり、父が相続するためには、養子縁組をするのがベストだということがわかりました。 養子縁組をするにはどのような手続きをしたらいいですか?家庭裁判所に申し出るんですよね。期間はどれくらいかかりますか?認められないようなこともあるのですか? 祖母は80代、父は60代で、別々に暮らしています。 祖父は長男だったので、先祖の仏壇もあるし、家は置いておかないといけないので、父が相続できないと困ります。
- 締切済み
- その他(法律)
- 養子縁組を行っている場合の相続権
初めて質問させて頂きます。 先日、親戚の方からA氏が亡くなっているとの連絡がありました。 連絡をくれた方も死亡の事実を知らず、A氏のことは記憶にはあるのですが、長年音信不通で顔も思い出せない方ではありました。 親族図が書ければよいのですが、 私から見れば、既に亡くなっている3代前の曾祖母、2代前の祖母、祖母の妹、私の母(本年年明けに死亡)、 2代前の祖母の妹の子(男)・・・今回の被相続人A氏 そしてA氏の何人かの兄弟が生存しているとのこと。 孫を養子にするという、よくあるケースかどうか分かりませんが、A氏を曾祖母が戦前に養子縁組していた状況であります。(曾祖父の死亡後) 連絡を貰った方曰く、A氏には子も親もないため、相続人の範囲は兄弟姉妹で、 養子縁組前の状況で見た、A氏の実兄弟と 養子縁組の状態で見た祖母など兄弟、ただしこの世代は全て死亡のため、代襲相続人である私の母親が相続人となるのではないかとのこと。 (1)私の母親は相続人となるのでしょうか。 私の母が先に亡くなっていれば、私自身に再代襲はせず、相続権はないと思いますが、 A氏の死亡後に私の母親も亡くなっているため、相続人としての母親の権利義務を私が承継するのでしょうか。 (2)相続放棄について 疎遠になっていた方であり、今更と言う思いもあり財産債務の状況を知りたいと思いませんし、血の濃い方々で相続して頂ければと思っております。 上記とも関係しますが、私の母親に相続権が及ばなければそれでよし、相続権ありとなれば事務手続きが必要となってきます。 相続放棄をと考えていますが、母親の相続放棄を私が行うことが可能でしょうか。 ちなみに今日現在、A氏の実際の死亡日から3ヶ月はゆうに越えております。私が知ったのは数日前。 以上のような状況ですが、相続権の有無及び相続放棄の件、何卒、ご教示ください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 養子縁組を伴う相続の仕方(確認)
もともとの土地の所有者は、昭和初期に亡くなりました。 家督相続者仮にAさんとします。 家督相続した時点でAはもとの土地の所有者の相続分全てもらっていることになります。 Aさんにはすでに妻は亡くなっており、かつ子供は一人でした。 Aさんはまず唯一のこっている先ほどの子供(娘)が結婚したのをきっかけにその夫を養子にしています。 そして、Aさんは後妻さんと婚姻しました。(その後妻にはAさんとの婚姻前にも結婚したり離婚したりしていますが、戸籍によれば子はいないようです)そこでこの後妻はAさんとの子である娘Bとその夫Cとも養子縁組をしています。 そして、家督相続者だったAは昭和40年代に亡くなりました。 その時点で後妻は健在で、もちろん娘Bもその夫Cも健在なので 後妻に1/3 BとCが2/3×1/2で 各々1/3 そして、さらに後妻が昭和50年代に亡くなりました。 先ほども申し上げましたとおり、この後妻には前夫との間に子はいないことが分かっています(出生から戸籍は揃いました) それで後妻がもらっていた相続分がBとCで1/2づつで各々1/6 結局BとCは相続分は各々1/2ということでよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)