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養子縁組をしてない遺産相続

 今年1月に亡くなった叔母は、50年前に3名の幼い子供を残して 亡くなった実姉の主人の後妻となりました。実子はありません。 又、その主人は十数年前になくなりました。  今度、叔母の遺産相続で3名の子供達とは養子縁組をしてなかったことがわかりました。理由はわかりません。 叔母には、私の亡き父を含めて5名の兄弟姉妹がおりました。 現在、存命者は2名。    3名の従兄弟から   1.養子縁組をしてなかったから、このままでは遺産は国庫に収め    られる。   2.3名が相続するには私の相続放棄が必要なため、相続放棄して     欲しい。   旨、依頼がありました。 法律上ではどのようになっているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.養子縁組をしてなかったから、このままでは遺産は国庫に収められる。 いえ、そうはなりません。 整理すると、ご質問の場合には、叔母には自らの子供がいない(孫もいない)ということで、次の順位の相続人は叔母の親になりますが、それも存命ではないということになると、今度は叔母の兄弟となります。 叔母の兄弟は5人(うち存命2人)いますので、その兄弟が相続人になります。 兄弟で存命でない人については代襲相続といい、その子供がなります(子供がいなければ相続人なしとなります)。 つまり、叔母の相続人は、 ・存命の叔母の兄弟2人 ・なくなったおばの兄弟の子供 になります。ですから国庫に入るということはおきませんし、相続人が相続することになります。 >2.3名が相続するには私の相続放棄が必要なため、相続放棄して欲しい。 もし上記相続人が全員相続放棄しますと、相続人なしとして国庫に入ります。 が、ここでもし遺族の中に関係の深いものがいれば、そのものが相続することが出来ます。 恐らくその3名は法定相続人ではないために、法定相続人に放棄してもらい、代りに遺産を受け取るということをしたいのでしょう。

yamachan13
質問者

お礼

御教授ありがとうございました。  法定相続順位についてよく判りました。感謝しています。

その他の回答 (4)

  • ben0514
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回答No.5

相続人は6名ではないでしょうか? 叔母さんにはご兄弟が5人いたのですね。 そのうち2名は存命とのことですので、まずはその2人が相続人です。 他3人のうちの1人のお子さんであるあなたも相続人です。 叔母さんの実姉の子の従兄弟3名も相続人です。 もう一人の兄弟には代襲相続人もいないということで、合計6人が相続人だと思います。 したがって、相続人がいるので、全員が放棄しない限り国庫に行くことはない。従兄弟だけで相続するには3人の放棄または特別受益証明または遺産分割協議で取得しないまま協議書へ捺印、するしかないと思います。 50年前とのことなので、今とは違い、養子縁組が役所で可能であったり、婚姻による養子縁組になっていないか、確認されたほうがよいと思います。 また、相続手続きをする場合には、お亡くなりになった方の生まれからの戸籍(除籍)謄本が必要になります。これにより相続人を判定しますので、後から、他に相続人が出てきたなんてミスは怖いですよ。 気をつけてくださいね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

1は完全なうそ 2はホント。 質問者はたぶん代襲相続人なのですね。だからその三人のいとこと同等な相続権を持っているのだと推測します。 だから、だまして相続放棄させて、財産を独り占め(三人?)しようとしているように見えます。  テレビの見すぎかなーーー。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問をもう一度見直してみると、3人の子供というのは実の姉の子供のようですね。 であればその3人も兄弟である姉の代襲相続人ですね。 見通していました。 なので今回の話は単に兄弟による相続人として3人の子供、そして父の子供そして、存命の兄弟などが相続人となっているという話しですね。 その3人の子供以外が相続放棄しますと、相続人はその3人の子供のみとなります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>叔母は、50年前に3名の幼い子供を残して… この日本語が分からないのですが、3名の幼い子供とは、叔母さんの子供ではないのですか。 実子を誰かに預けて、他家 (義兄の後妻) へ行ったということではないのですか。 >叔母の遺産相続で3名の子供達とは養子縁組をしてなかったことが… 養子縁組って、実子でないとすると誰の子供なのですか。 >叔母には、私の亡き父を含めて5名の兄弟姉妹がおりました… 3名の子が実子でないとしたら、遺産は兄弟姉妹のものになります。 兄弟姉妹で先に亡くなられた人はその子供が代襲相続します。 つまり、現在お元気なお二人に加え、先に亡くなられた3人の子供全員が法定相続人です。 3名の子が実子なら、その3人が法定相続人で、その他の人は関係ありません。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html >3名の従兄弟から… これは誰の子供ですか。 現在お元気なお二人の兄弟姉妹の子供ですか。 それともすでになくなられた兄弟姉妹の子供ですか。 >このままでは遺産は国庫に収め    られる。… すくなくとも実の兄弟姉妹が 2人おられるとのことですから、国庫に行ってしまうことはありません。 >3名が相続するには私の相続放棄が必要なため、相続放棄して… その3名も法定相続人のうちであるとして、あなたを排除したいのでしょう。

yamachan13
質問者

補足

ありがとうございます。 >叔母は、50年前に3名の幼い子供を残して… この3名は亡叔母の実姉の子供です。亡叔母は初婚で実子はありません!!!! >3名の従兄弟から… 上記の3名です。

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