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養子縁組とは、結婚後に姓の変更や戸籍の追加が可能なのか?
- 結婚後に養子縁組をすることで、姓の変更や戸籍の追加が可能です。
- しかし、養子縁組後は、元の姓や戸籍に戻ることはできません。
- 夫婦そろっていとこの子供になることも可能ですが、離婚後に元の姓に戻ることも可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
>旦那ともども、Bの姓になりなさい!!という感じなんですが、 婚姻期間中、戸籍筆頭者である夫がBと養子縁組すると、姓はBとなり、配偶者であるご質問者もBになります。 しかし子供はAのままです。子供をBにするには別途入籍届が必要です。 夫婦は必ず同姓となります。別姓には出来ません。 国際結婚の場合には夫婦別姓になります。 離婚したときにはCに戻ります。
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- walkingdic
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>Aの姓を名乗れるということは、主人と二人でBのところには、養子縁組自体できないのでしょうか? ご主人と一緒にですか? ご主人とそのBとも縁組みするのですか? それは話が全然違いますけど。 私はご質問者とBとの話をしただけです。 >養子縁組とは名前を継ぐということだと思っていたのですが・・・ 違います。養子縁組とは「親子関係になる」という意味です。 それ以上でも以下でもありません。 誤解なきように言うと、子供にとっては「親を増やす」という意味です。 親にとっては「子供を増やす」という意味です。 自分たちの実の親との関係は継続します。これは縁を切ることは出来ません。 なお、親子関係になることから「相続関係」が生まれます。効果としては一番これが大きいです。 で、婚姻時の姓を夫の姓を選択して婚姻した場合で、その夫がBと養子縁組した場合には、夫の姓が変わるわけですから、婚姻時の姓もBになります。
- nekohan
- ベストアンサー率38% (8/21)
私は難しい事はわからないんですが質問を読んでいて思ったことを書きます。 義父様のいとこさんにはお子さんがなく、質問者さんの旦那様を養子に… という事ではないんですか?結婚前には養子縁組の話はなかったんですか?あなたと結婚されるのを待ってらしたんでしょうか。常識から考えて夫婦で子どもにはなれないでしょうから、旦那さんが義父様のいとこの子どもに、質問者さんはその子どもの結婚相手でしょう。養子縁組すればいとこさんがあなたの義父母になるんでしょうね。 結婚前に質問者さん夫婦に養子縁組の件が知らされていなかったんであれば、それが一番問題なんじゃないかと思うんですが… 旦那さんは養子縁組に対してどうおっしゃってるんですか?
お礼
旦那は、実父のいいなりです。 実父も、昔の人で自分が決めたらみんなが従う、従うものという考えです。 その通りで、Bには子供がいません。 墓と姓を守って言って欲しいとのことですが、私は、どうしても、Aの姓のままいたいのです。 変な意地かもしれませんが、夫婦となった以上、夫婦のことを決めるのは、私たちだと思うし、それなら、実家のCの姓になって欲しいと思うのに、それを断念してるのに、あったこともないBに姓を変えるのはできないです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まず、ご質問者はCの姓から婚姻してAに変わりました。 そこで養子縁組をBの姓の人としますが、婚姻期間中はAの姓を名乗ることになっているため、Aの姓のままになります。 1.離婚届をまず出した場合 離婚届を出して離婚しますと、そのときにBの姓になります。このときにAの姓を継続して名乗ることも出来ます。(離婚後3ヶ月以内に手続き必要) 次に離縁の届けを出しますと、Bの姓からCの姓に変わります。このときにもし養子縁組が7年以上継続している場合にはBの姓を継続して名乗ることも出来ます。 7年に満たなければ必ずCに戻ります。 2.離縁届を先に出す場合 離縁によりご質問者はBの姓ではなくCに戻るわけですが、婚姻期間中のためAのままです。 次に離婚届を出すとAからCに戻ります。このときに先と同じにAの姓を継続することも可能です。 という仕組みです。おわかりになりましたでしょうか。
補足
離婚のときのことはわかりました。ありがとうございます。 Aの姓を名乗れるということは、主人と二人でBのところには、養子縁組自体できないのでしょうか? 養子縁組とは名前を継ぐということだと思っていたのですが・・・ たぶん、主人の親もそう思って言ってると思うのですが
お礼
ありがとうございます。 婚姻は、旦那のAの姓でして、子供が出来たら、旦那ともども、Bの姓になりなさい!!という感じなんですが、どうしても、Aの姓のまま、結婚生活を送りたかったのですが、やはり、Bの姓になってしまうんですね(涙) いまだ夫婦別姓も正式には出来ないので、Bの姓になるしかないのです。。。