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養子縁組と戸籍への記載内容

実の親子、親Aと子B(成人)がいます。 赤の他人のZ(成人)がいます。 Bは分籍しました。 BとZが養子縁組をしました。 Bが養子。 Zが養親。 ※養子縁組と同時いBはZの戸籍に入りますよね??? それぞれの戸籍(謄本?)に この養子縁組はどの様に記載されますか? 養子縁組後に Aが、Bの戸籍謄本を請求した時、 役所は通常、出しますか?

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  • kgrjy
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回答No.3

#2です。 B戸籍にはZとの養子縁組のためにBはZ戸籍へ。B戸籍はだれもいなくなったので除籍。 Z戸籍には、Bとの養子縁組B入籍。 BとZの身分事項にはよく似たことが書かれます。 すでに分籍して抜けているA戸籍には何も書かれません。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.2

> 養子縁組と同時いBはZの戸籍に入りますよね??? 入る場合もあれば、新戸籍を編成、あるいはただ単に養子縁組した事実を記載するにとどめる場合、とさまざま。これは、BZに配偶者がいるとか、親の戸籍にはいったままとか、いろんなケースがあるため。 > それぞれの戸籍(謄本?)にこの養子縁組はどの様に記載されますか? まず養子の名前の横に実親とならんで、養親の名前を書く。 養親養子それぞれの身分事項に、いつだれがどこに養子縁組届け出たという事実が記載されます。 明らかに不正目的であると認められる場合でない限り、ABは直系なので交付します。

javaeg
質問者

お礼

>まず養子の名前の横に実親とならんで、養親の名前を書く。 >養親養子それぞれの身分事項に、 >いつだれがどこに養子縁組届け出たという事実が記載されます。 AとZ(とB)の戸籍にそれぞれ同じ内容が記載されますか?

javaeg
質問者

補足

ご回答ありがとうござます。 >いろいろなケース Bは独身で分籍して単身で戸籍。 Zは配偶者は死別で戸籍筆頭者。 で補足としてどうでしょうか。

回答No.1

※ 1、そのとおり(戸籍法18(3))。 2、戸籍記載例をみよ。 3、交付請求可能。 ただし、不正の目的には交付されない。 (戸籍法10)

javaeg
質問者

お礼

ありがとうございます。

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