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祖父との養子縁組
苗字を祖父と同じにしたいため、養子縁組を希望しています。 養子の自分は成人しています。 養親は80歳です。 この場合、裁判では問題なくとおるものですか? (理由により通らないこともあるのかどうか) ・養子縁組したことにより変わるのは 戸籍、苗字、相続関係の認識ですが 万が一、祖父が亡くなってもそのままなにも 変わらないんでしょうか。 ・養子本人が結婚した場合、妻になる人は養子ではなくその戸籍にはいるという通常の結婚と変わらないであってますでしょうか。 ※ちなみに養子縁組については親には了承得ています。
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・祖父との養子縁組は役所への届出だけで済みます。裁判所の承認は必要ありません。 ・婚姻前に養子になるのであれば、苗字が養子先のものに変わります。祖父が亡くなれば相続人になります。実の親の相続については何も変わりません。 ・養子が結婚すると、初婚同士であれば、夫婦だけの新たな戸籍が編製されます。通常の婚姻と同じです。その際の姓は夫婦のどちらかの姓を選択できますが、養子のほうの姓を選択するなら実の親のほうの姓ではなく、当然養子先のほうの姓になります。