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婿に行ったのに養子縁組されていない

知人がある女性と結婚し婿に入りました。 その知人がある事情で戸籍抄本をとったところ、養子縁組されていませんでした。ただ苗字が妻の姓になっただけで筆頭者は妻になっているとのことです。 そこで質問ですが、婿に入るということは、ただ苗字が妻側の苗字を名のることだけのことなのか、養子縁組の手続きをするまでのことをいうのか、また 養子縁組をしてるのとしてないのでは今後の生活においてどんな不都合が生じますか? 彼は、騙されたと言ってますが。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

現在は法律上の「家制度」はなく、結婚後の姓についても「夫か妻のどちらかの姓を選択する」とされていますので質問のケースでは「妻の姓を選択した」ことから「単に妻の姓を名乗っているだけ」という状態です。 よって「妻の親」からみると法律的には「娘の配偶者」でしかなく、この状態では法律上は「婿養子」ではありませんので相続が発生しても「娘の配偶者」という立場になります。 これを「実子と同等」にするためには「妻の親」と「夫」で養子縁組を行う必要があります。これは婚姻届では出来ませんので養子縁組届けをする必要があります。 単純に「姓」を残したいだけという意味での「婿養子」であれば現状のままで問題はありません。 しかし、相続財産まで含む「婿養子」でなければならないのならば「養子縁組」が必要です。 騙された訳ではなく法律に疎かった、ということです。

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質問者

お礼

こちらのご回答知人に読ませてあげたいと思います。また、ほかの お婿さんたちにもどうしているのか聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

下記サイトの「だれも教えてくれない戸籍の話」にある「養子縁組」が参考になると思います。  ・http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/   ★元市民課職員の危ない話★

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
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質問者

お礼

別の回答者の方もこちらのサイトを紹介していただきました。 参考にさせたいただきます。 ありがとうございました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

法律上は「婿に入る」と言う制度そのものが存在いたしません。 養子縁組をしていないと言う事当然妻の親が死亡しても遺産相続権がありません。 養子縁組をしていれば当然妻の親が死亡した場合夫にも遺産相続権が生じる上夫の親が死亡しても妻には当然遺産相続権がありません。

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質問者

お礼

知人は遺産を相続できるか否かを気にしてたみたいです。 そこの大きな違いがわかってよかったっです。 ありがとうございました。

  • S-Wat
  • ベストアンサー率23% (72/302)
回答No.1

婿養子=婚姻で、妻方の姓を名乗ることですが・・・・・ 養子縁組がしたい? 親子になりたいのでしょうか? 思わずわらってしまいました(失礼)

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.yousi.html
5010
質問者

お礼

養子縁組の本当の役割が、子の福祉のためであることがわかりました。 婚姻で妻の姓を名のる時点で婿養子とは自分も勉強になりました。 ありがとうございました。

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