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婿養子について
婿養子について教えてください。 婿入りしてから養子縁組はできるのですか? 結婚して夫の姓を名乗っていても養子縁組はできるのですか? 最近は婿より、婿養子として迎えるほうが多いのですか? よろしくお願いします。
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奥様のご両親と養子縁組をした場合一つ注意点があります。 夫婦が離婚しても養子縁組は解消されない事です。夫側に不貞行為があって離婚してもその事は養子縁組を解消する正当な理由とは認められません。離婚したのに奥様の御両親の相続の際には相続人になります。何人兄弟がいても変わりません。対等に一人分の相続権があります。 相続に関して相続税法上の相続人の数え方と混同している方がいらっしゃるようですので注意して下さい。 妻側の姓を名乗る為だけでしたら養子縁組はなさらない事をお勧めします。 追記 養子縁組には相続だけでなく相互扶養の義務も発生します。
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noname#75730
回答No.1
結婚する場合、男性の姓を名乗るか、女性の姓を名乗るかを決めます(夫婦別姓を除く)。「婿養子」とは女性の姓を名乗る場合に使われる言葉です。正式には、女性の両親と養子縁組をして初めて「婿養子」と呼ぶべきです。 質問の回答として、先に女性の両親と養子縁組をしてから婚姻届を出されても、一旦、婚姻届を出されてから養子縁組をされても、どちらでも出来ます。養子縁組をすれば、養親の姓を名乗ることになります。