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養子縁組について

結婚前、妻に妻の親族から養子縁組の話があり、結婚後、今度は私にその話がまわってきました。私は長男ということもあり、姓を変える(婿養子になる)気はありません。先方は子どもが授からず、幼いときから妻を非常にかわいがってくれたそうです。詳しい方にお願いです。妻だけが、養子縁組をすることは可能でしょうか?その場合、妻の姓はどうなるのでしょうか?戸籍的にはどのようになるのでしょうか?又、手続き的にどのようなものが必要になるのか、それに伴って考えられる問題点なども教えて下さい。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

現代の制度上の大きなポイントは 「婚姻」と「養子」は全く独立した制度だ、ということです。 (したがって例えば「婿養子」のような制度はない) また、婚姻の法律上の意味は「男女が法律上、夫婦という関係になる」 養子の法律上の意味は「ある二人が法律上、親子の関係になる」 に過ぎず、家がどうのこうのという話は法律的には無関係です。 以上を踏まえて。 >妻だけが、養子縁組をすることは可能でしょうか? 可能です。 >その場合、妻の姓はどうなるのでしょうか? 現在、あなたの姓を名乗っていれば、そのままあなたの姓です(民法810条)。 >戸籍的にはどのようになるのでしょうか? 本来、養子は養親の戸籍に入りますが(戸籍法18条3項)、 結婚しているときはその夫婦で新戸籍が編成されます。 戸籍を構成する人は同じなんだけど、戸籍は新編成。 >手続き的にどのようなものが必要になるのか 法律的には、養子縁組届けを出すだけです。別に問題もないです。 問題があるとすれば、どちらかというと法律以外でしょうけど、 (いろんな人間関係、奥さんの実親との関係etc...) これについて気になることがあれば、適切なカテゴリーで相談したらいいでしょう。

FLP
質問者

お礼

大変わかりやすい説明で有難うございました。とても助かりました。

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