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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婿養子の離縁・離婚について)

子供の戸籍についての婿養子の離縁・離婚

このQ&Aのポイント
  • 婿養子の離縁・離婚による子供の戸籍の変更について悩んでいます。
  • 婿養子に入り妻の姓を名乗っている場合、子供は妻の戸籍に記載され、離婚後もそのままの姓でいいのでしょうか?
  • また、離婚後に夫が妻の姓を名乗ることは可能でしょうか?再婚時などにややこしくなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 離婚と同時に養子縁組みは解消されます。離婚されたとき、夫が妻の戸籍から抜ければ済む問題です。子供さんは、両親のどちらが親権者になるか、です。文面からですと多分母親になると思いますので、これも何ら問題ありません。役所で簡単に手続きを済ますことができます。 問題は、離婚後しばらく婚氏を名乗り、行く末は旧姓(本来の氏)に戻したい。と、いうご希望ですが、旧姓に戻すのは家庭裁判所に申請して許可が下りた後、役所に旧姓に戻す手続きをしなければなりません。離婚届と同時に旧姓に戻されるのであれば簡単です。 仕事の関係でしばらく婚氏を名乗る。と、お書きですが、いずれ旧姓に戻されるのであれば、離婚と同時に旧姓に戻されて、仕事上は婚氏をそのまま名乗り続けられたら如何でしょうか。仕事上の名前と戸籍上の名前を一時的に使い分かるのです。これは世間ではよくあることです。再婚時は別に何にも問題ありません。再婚であることはどうしても相手に分かるでしょう。

REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 離婚・離縁は同時に解消されるのですね! 姓は 旧姓に戻すのがややこしいのですね!教えて頂きありがとうございましたm( )m 全く知りませんでした・・・ 離婚・離縁と同時に旧姓に戻して置いたほうが 無難ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#171468
noname#171468
回答No.3

>婿養子に入り妻の姓(山田)を名乗っています。この場合は、筆頭者は”妻”と言う事ですよね?  婿ではあるけど、養子では無いです。  縁組をしない限りは養子とは言いません、住民登録の続柄なら、「子の夫」世帯主が妻の親から見た場合です。 >となると、子供は妻の下に記載されているということですよね?離婚後、子供はそのままの姓(山田)でいいのですよね? 離婚後は戸籍から夫だけが抜けるという事でいいのでしょうか?  離婚は結婚した時に入籍した人が、除籍扱いから、旧姓に戻る(新戸籍を作成か?) ”戸籍法77条の2”を出すと⇔その場合、離婚後 夫は 山田 を名乗る事は可能でしょうか?↴  可能と言う訳です。 >仕事の都合で少しの間山田でいようと考えています。落ち着いたら婚姻前の姓(伊藤)に戻す予定です。 これって何かあとでややこしくなりますか?再婚時など・・・  ”戸籍法77条の2”は、離婚後3ヶ月の期間が有るので、一度出すと、旧姓に戻るなら、家裁で氏変更の申請が必須です。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/index.html  相当大変です、母子家庭のシンママの現実問題が、この婚姻時で使う氏です。  子どもを優先に思い出した申請ですが、現実は悩みです。  墓場まで、結婚の氏で生活する困難さです。  届けは慎重に・・・・・・

REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 皆様の回答を見て やはり姓は戻すか新しく戸籍を作った方がスムーズにできそうですね。 ほんと届けは慎重に。。。 ですね。 ありがとうございます。

  • huankaisyo
  • ベストアンサー率42% (487/1155)
回答No.1

>筆頭者は”妻”と言う事ですよね? 間違いないとは思いますが念のため、戸籍謄本を見て確認をされた方がいいかと思います。  筆頭者が違うと一般的な離婚・離縁届けとは手続きがまったく違うらしいです。また、家庭裁判所に行かなければならない場合もあるようです。  婚姻の解消は「離婚」というのに対して、養子縁組を解消することは「離縁」といい、現在では、「離婚」と「離縁」はまったく別個のものとして扱われているみたいです。つまり、離婚しただけでは、当然には養子縁組関係は解消されないということ。 下記を参考にしてみると良いかもしれません。 http://www15.ocn.ne.jp/~sjimusyo/syousassi-mukoyousi.htm http://www.legalservice.jp/faq/item_855.html http://adopted.web.fc2.com/rien.html 【離婚後の苗字】  私は女性なので一般的な離婚でしか分かりませんが、私と一人娘は今も元夫の姓を名乗っています。これは離婚届を提出する際に聞かれ、そのままの姓にする手続きを行ったからです。 なので苗字に関しては今現在の名での申請・手続きをすれば問題ないかと思います。 ただ、下記のサイトは一読してみる価値はありそうです。 http://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/uzinomondai.htm

REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですね。一度 戸籍謄本を確認したほうがよさそうですね。 ありがとうございます。 参考URLもありがとうございます^^ だいたい、離婚・離縁はそれぞれ 日数はどれくらいかかって受理されるのでしょうか?

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