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養子離縁

私は実母と養父の間で養子として、養子縁組をしておりましたが、先日実母が亡くなりました。また、実母と養父は母が亡くなる前に離婚しておりましたが、私の籍は養父の方に置かれたままでした。 実母の死後、養父は養子離縁をしたいようで、私の了解なくすでに私の名前を母の旧姓に戻し、養子離縁をした旨がメールで伝えられました。 養子離縁について、このように簡単にお互いの同意なしにできるものでしょうか? また、仕事、社会上差し支えが無いよう、養子離縁をした後も養父の姓を名乗る事はできないのでしょうか? アドバイスいただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

まず戸籍を確認してください。 質問者さんの疑問はもっともです。縁組離縁は、離婚手続きと似たところがあります。双方の協議合意の上の届け出か、裁判です。もし知らないうちに届け出が受理されていれば、犯罪です。離縁の意思がないなら役所に申し出、警察沙汰にしてください。 養父の氏を名乗り続けたいなら、離縁の意思がないと離縁無効または取消の裁判か、離縁の意思があるなら、7年以上縁組みしていれば縁組み時の氏を名乗りつづける届け出(民法816)ができます。

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