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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組、離縁、相続について)

養父の死後、離縁したい理由と借金問題について

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組をしている養父が亡くなり、借金の請求が実家に届いたり電話が来ています。
  • 養父の弟から家の名義が私になっていると言われているが、私はその記憶がないため地元法務局で名義を調べる予定です。
  • 養父が亡くなったのを機に離縁をし、借金問題から解放されたいと思っています。また、離縁後の手続きや届く書類についても心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

家庭裁判所で死後離縁許可されても、逝去時養子であった以上、相続人です。相続人の一人として、借金返済の義務を負います。 ですのでまずすることは、3か月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所でしてください。離縁はそのあと(同時でもいいですが)です。 家の名義は地元の法務局で調べてください。親戚は「(養父の家を)相続する『なら』」といったのかもしれません。毎年固定資産税の支払いもあるのですからあなたが知らないうちに名義人になってることは考えられません。名義人だったり、抵当権がついてあったりすればやっかいですので、別に質問をたてて相談してください。 保険金を取られたことは、借用書なり客観的に証明できますか?できなければあきらめましょう。 離縁が許可されたら、本籍地市役所に離縁届をだし、戸籍に記載されて終わりです。関係者になんらの通知はいきません。相続放棄も離縁したこともあなたから言わないことには、だれも知りえません。(離縁は戸籍を調べた人がいれば気づくでしょう)。

gureko2345
質問者

お礼

とても丁寧な御回答ありがとうございますm(__)m 母の保険金は「10年満期の保険に積み立てしておくから!」と言う事だったので、借用書も何もありません。 あきらめるしかないですね(T_T) 離縁の件も説明でわかりました。 色々厄介ですが、縁を切りたいので頑張ります☆ ありがとうございましたm(__)m

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その他の回答 (1)

回答No.1

相続放棄をされては如何でしょう? 相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内と決まっています。 3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすればよいのです。 養親が他界しているので、養子縁組の解消も家庭裁判所で申述をすればよいのです。 ご自身で難しい様なら、弁護士に依頼しては如何でしょう。 法テラスで問い合わせれば、専門の弁護士を紹介して頂けると思います。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/index.html
gureko2345
質問者

お礼

御回答ありがとうございますm(__)m 力になりました!!

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