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普通養子縁組を解消(離縁)したいです
初めまして。44歳女性で、既婚、子ども有です。 私が生後4か月の時に、現養父母と普通養子縁組をしました。 が、養母から精神的・肉体的な虐待を受け続け、精神科医師のバックアップのもと、 25歳で家を出ました。そして長年養父は養母からDVを受け続けています。 (精神科医は養母をパーソナリティ障害と診断し、私を引き離さないと危険と判断) その後私は嫁ぎましたが、養父母の異常さに辟易した夫は、 金輪際私の実家とは接触しないと宣言し、現在に至ります。 ここ最近養父が家出したり、自殺未遂をしたりと不安定になり、 養母ははなから治療を放棄していてパーソナリティ障害のままで 私の家庭に影響を及ぼすようになってきたため、 離縁を考えております。 なお、養父母内のDVは、行政に相談済みで、行政側も慎重に対策を考慮してくださっています。 この場合、離縁する方法、離縁した後の戸籍についておたずねしたいです。 1、以前養母も私と離縁する意思があったのですが、離縁する方法は? 2、元の戸籍に戻るにしても、実父母が健在なのか、どんな家庭なのか不明なので、 戻りたくありません。新たに自分の戸籍を独立させることは可能でしょうか? (元の戸籍で負の相続があるなど、不利益があるかもしれないです) 3、結局のところ、結婚して夫の籍に入っているのですが、そちらに影響はありますか? 4、養子縁組時、姓が養父母の姓になるのは当たり前ですが、名も変わっています。 その場合、離縁したら元の名に戻るのでしょうか?戻さないようにする方法はありますか? どうか、ご回答よろしくお願いいたします。
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- 783KAITOU
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1、以前養母も私と離縁する意思があったのですが、離縁する方法は? ↑ 離縁する方法は養親と話し合って協議離縁の届け出を役所に提出するか、協議が整わない場合家庭裁判所に離縁の調停を申し立てて離縁をするかのいずれかの方法があります。 2、元の戸籍に戻るにしても、実父母が健在なのか、どんな家庭なのか不明なので、 戻りたくありません。新たに自分の戸籍を独立させることは可能でしょうか? (元の戸籍で負の相続があるなど、不利益があるかもしれないです) ↑ あなたの場合、結婚されてご主人の戸籍にあるようです。基の戸籍に戻す必要はありません。戸籍は現在の結婚されたままで良いのです。 3、結局のところ、結婚して夫の籍に入っているのですが、そちらに影響はありますか? ↑ 何の影響もありません。養親と離縁成立の効果は、あなたと養親は相互に扶養の義務が消滅することです。資産分割(養親の財産形成に寄与した分)も請求できないでしょう。同時に、あなたの子どもさんとあなたの養親とは、戸籍上は繋がっていましたがそれも切れます。 4、養子縁組時、姓が養父母の姓になるのは当たり前ですが、名も変わっています。 その場合、離縁したら元の名に戻るのでしょうか?戻さないようにする方法はありますか? ↑ 基の性には戻りません。あなたの場合、養親との一切の縁が切れるだけです。他は、何も変わりません。元の名にも戻りません。