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養子縁組の解消に伴う国籍について

私は中国生まれで、同じく中国人の母親がいます。 私は母親の元夫(中国人)との子供であり、母親は日本人夫と再婚した際に、私を日本に呼び寄せました。 当時私は未成年でしたが、その後18歳の頃に日本人の父親と養子縁組をしています。なぜ養子縁組をしたかは記憶が定かではありません。 現在の私は30代となり日本人の妻と結婚して独立しています。私の実母と養父は関係が悪く、養父が先日窃盗罪で逮捕されたため、私は妻と相談し今後犯罪者の身内となるリスクを回避するため養父との離縁をしたいと思っています。 そこで質問ですが、養子である私が養父と離縁することで日本人である資格が消えるでしょうか? 私は妻がいるので中国に戻りたくありません。万が一日本と中国の関係が悪くなり、強制送還されるようなリスクにも晒されたくないです。 戸籍謄本上の記載では、結婚時に養父の戸籍からは抜けており(本籍を自分と妻のものに)ますが、従前戸籍として養父と実母が記載されており、養子縁組関係であることが記載されています。 法律の知識がある方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (550/1068)
回答No.3

補足を拝読いたしました。 あなたは立派な日本国民です。帰化申請は恐らく母上がご自分とあなたをまとめて(一般的に、家族がある場合の帰化申請は家族全部で行います)行われ、そのことをあなたに話されなかったのでしょう。 いずれにせよ、あなたはその時点で法律的に「日本人」になったのであり、母上がそのときに役所の指示通りにされていれば、すでに中国籍はありません。 これ以上あなたは何も心配する必要はありません。日中関係がどうなろうが、あなたはすでに法律的には中国人ではなく日本人、日本から退去させられることは絶対になく、日本国籍を失うこともありません。 どうぞ安心して、養子縁組を解消し、今のご家庭を大切にお過ごしください。

snaketail
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりましたので、ベストアンサーとさせてください。

その他の回答 (2)

  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (550/1068)
回答No.2

「日本人である資格」とは要するに「日本国籍」のことです。 日本では、日本人と結婚したり、日本人の養子となっただけでは、日本国籍を取得できません。かならず「帰化」という別の手続きが必要です。あなたが現時点で「日本人である資格」を持っているということは帰化して日本国籍を取得している、ということになりますが、それで間違いはないですね?日本の戸籍を持ち、日本のパスポートを持っている(海外旅行をしたことがないなら持ってないでしょうが)ということですね? であれば、あなたはすでに中国の国籍をもっていないはずです。日本も中国も二重国籍を認めておらず、日本は国籍法第5条第1項第5号により、帰化しようとする方は無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。法律に則って帰化とその後の手続きをされたのなら、あなたにはもう中国の国籍はありません。 日本は帰化した元外国人の日本国籍を、離婚や養子縁組解消によって取り消すことはありません。二重国籍を認めていないのですから、そんなことをすればその人は「無国籍者」になってしまいますからね。なので、日中関係がどうなろうが、あなたが日本から追い出されることなんてありません。帰化しているなら、あなたは日本国民なんですから。

snaketail
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。追加補足もご意見くださると助かります。

snaketail
質問者

補足

とても詳しく回答下さり、ありがとうございます。ご質問いただいた点について追加補足させてください、 パスポートは持っています。パスポートの国籍欄には明確に日本と書かれています。戸籍謄本も普通に取得できます。 しかしおっしゃっていただいた帰化については、自分で帰化申請をした記憶はなく、養子縁組してもらってるから日本国籍だと思っていました。 日本国籍のパスポートを持つ条件が帰化のみであればいいのですが、間違ってますでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8447/18090)
回答No.1

結婚,離婚,養子縁組,養子離縁で国籍が変わることはありません。今現在で日本国籍があるのなら養子離縁しても日本国籍のままです。

snaketail
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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