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養子縁組解消と、その後・・・。

養子縁組を解消したく、且つその後の姓を現在使用しているものを使いたいのですが難しいので質問させていただきました。 結婚当時、まず妻である私(仮名を鈴木とします。)が主人(仮名を佐藤とします。)の戸籍に入籍しました。いわゆる戸籍上はお嫁に行ったという形です。ここで主人も私も、一度姓は佐藤になりました。 その後、まもなく私の父は既に亡くなっていたので、私の実母と主人で養子縁組をしました。その際、主人と私の姓は、私の旧姓である鈴木になりました。 それから約5年。いろいろあって私の実母と主人との養子縁組を解消したいと考えています。両者とも財産等を考慮に入れても、合意に達しています。ですが子供の事もあり、またさまざまな不都合が生じる恐れを考えて、今まで使用していた鈴木姓を離縁後も使いたいのです。 法律では7年経過すれば、離縁後すぐであれば可能と聞いたのですが本当ですか? また、主人と私の実母との相続等は養子離縁をした時点でなくなると思うのですが、私と私の実母との相続関係は養子縁組する前(親と実子の関係)に単に戻るだけでしょうか?

みんなの回答

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.3

>法律では7年経過すれば、離縁後すぐであれば可能と聞いたのですが本当ですか? 民法816条2項に規定があります。7年経過後に離縁した場合、一旦、縁組前の氏に戻りますが、その三ヶ月以内であれば「届け」を出す事によって、今まで使っていた氏を称することができます。離縁後、三ヶ月間「氏の選択」期間があるというわけです。 使い続けたいというお気持ちが固まっていれば、離縁の届けと同時にこの「届け」を提出すればいいですよ。 あなたの実母に対する「相続権」に変動はありませんが、ご主人が離縁する事によって、相続分は増えますね。

  • ninohe
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.2

専門家でないので自信は無いですが、同じ様なことがありまして、市役所の戸籍係では分からなくて、法務局の戸籍担当の方からお聞きしたことがあります。その結果、養子縁組解消後、今までの姓をそのまま使う事も出来ると言う事でした。但し、戸籍法ではどうだが民法ではどうなってて、だから何がどうなってる等色々説明を受けました。でも素人のため覚えていませんので、法務局の戸籍担当に聞いて下さい、親切に教えてくれます、電話でも良いかと思います。記憶違いでしたら大変すみません。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、たいていの事はお答えできると思います。  まずお答えからなのですが、養子縁組を解消すれば、ご主人は旧姓に戻る事になりますから、これに伴いご主人の旧姓で新しい戸籍が作られます。そして、婚姻中の奥さんは自動的にその戸籍に入籍する事になりますから、奥さんはご主人の旧姓にもどることになります。ですから、ご質問のような事は、現在の戸籍法では出来ないです。  唯一できる方法は、養子離縁後、離婚し、すぐに奥さんの姓で再婚するしかないです。 >法律では7年経過すれば、離縁後すぐであれば可能と聞いたのですが本当ですか?  聞いたことないです。 >また、主人と私の実母との相続等は養子離縁をした時点でなくなると思うのですが、私と私の実母との相続関係は養子縁組する前(親と実子の関係)に単に戻るだけでしょうか?  元に戻ると言うか、元々養子縁組では貴方については親子関係は代わりませんから、相続関係は一貫して同じです。  要は、養子縁組されたのはご主人だけです。実子とは重ねて養子縁組は出来ませんから。  補足が必要でしたらどうぞ。

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