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養子縁組を解消したいのですが
現在23歳男です。 4年前に母親が当時付き合っていた10歳年下の男と籍を入れ 自分もその1年後に扶養などの関係から養子縁組をし戸籍上 義父として扱われています。 しかし、養子縁組をした半年後に会社のほうで保険に入れてもらえることになり 義父の扶養から外れました。扶養から外れたことにより自分としては 養子縁組解消して良いのではないかと思い、母親にも養子縁組解消を要求 しました。しかし、母親が言うにはこの先の事や遺産相続の際に養子縁組 を解消した場合、自分のところに1円も入ってこなくなるからそれは出来ない。 と言われ、結局拒否されました。 でも、この先二人の財産を貰うつもりもありませんし、遺産どころか 二人には貯金も無ければ、あるのは借金のみです。 当然借金なんて受け継ぎたくありません。 また、養子縁組したことによって、苗字も義父の苗字に変わったのが 自分としては今でも受け入れられず、現在も旧姓を名乗っています。 元々義父の事は好きではなく、一緒に生活して今年で8年目になりますが 未だにまともに喋った事はありません。 将来自分で家庭を持ったときに義父の苗字のまま結婚するつもりはありませんし むしろその意味がないと自分では思っています。 とにかく、あの男が戸籍上自分の父親と考えただけでも嫌気が指すくらい 嫌いです。このまま養子縁組をしたままこの状態を続けていくよりも さっさと養子縁組を解消して元の苗字に戻ったほうが精神的にも楽だと 思ったので、養子縁組解消を決めました。 でも、どうやって解消の手続きを行えば良いのか、また手続きは自分一人 で全て出来るのかが解らないので、教えていただければ幸いです。 長くなって申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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- kusirosi
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・養親(義父)が承知すれば、協議離縁ということで、二人で、養子離縁届書いて、役所に提出すれば、養子縁組は解消されます。 ・養親(義父)が話を聞こうとしない時は、家庭裁判所に、養子離縁のための家事調停を申請すると、家裁の調停委員を交えて、家裁で話し合い、双方合意に至ると、、「合意に相当する審判」を得、「審判書正本」を添えて、養子離縁届を役場に届出ると養子縁組は解消されます。 ・養親(義父)が家事調停でも、養子離縁を認めない時は、家裁に、養子離縁を求める人事訴訟を起訴します。離縁を認める旨の「判決」を得て、「判決正本」を添えて養子離縁届を役場に届出ると養子縁組は解消されます、裁判で認められたので、あなたの方の署名捺印のみで届けられます。 がんばれ(@^^)/~~~