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養子縁組について

観覧、ありがとうございます(^^) 私の母親は再婚し、相手の姓になりましたが、私はその再婚相手と養子縁組はしていない為、実母とは名字が違い前の姓のままです。 その自分の身の上と趣味の延長で色々と考えていたら、気になる事ができました(¨;) 親が再婚し、親同士は夫婦という関係になりました。 親二人には、それぞれ連れ子がおりますが、養子の手続きはしていません。 もし、両親が亡くなってしまい天涯孤独の身なってしまった場合、その子供達の戸籍はどうなるのでしょうか?無戸籍? 一人は成人していますが、もう一人はまだ小学生くらいだとしたら、小学生の子はもう一人の子供とは引き離され、施設に送られてしまうのでしょうか? 下らない事ですが、ご回答をお願いしますm(__)m

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

あなたは生まれながらの名字(生来の氏)を名乗り、お母さんは再婚相手の名字(婚氏)を名乗っていらっしゃるのですね。 そうすると、あなたとお母さんの戸籍は別々だと言うことです。 従いましてお尋ねの、お母さんと再婚相手の両方が亡くなった場合、あなたの戸籍な何ら変わりません。 もし、ご質問の趣旨が、あなたの実のご両親が亡くなった場合をお尋ねになっているとしても、あなたの戸籍は何ら変化はありません。 あなたの現在の戸籍は、実のお父さんの戸籍に入っている。と、仮定してアドバイスします。実のご両親が亡くなってもあなたの戸籍の変化はありません。現在あなたは、実のお父さんを戸籍を筆頭者とする戸籍に入っていらっしゃって、お父さんが亡くなった場合、筆頭者のお父さんが戸籍から除かれ「除籍」になるだけです。お父さんの筆頭者とする戸籍に1人でも誰かが入っていらっしゃる限り、お父さんが亡くなってもその戸籍は存在し続けます。 ご両親が亡くなることと、両親と同一戸籍にある人の身分関係の変更はありません。同一戸籍のままです。ただし、結婚とか縁組みなどで従来の戸籍を出出て行かれて戸籍に残る人がなくなった場合、その戸籍は閉じられます。除籍簿になります。 あなたは、ご自分の身分を心配する必要はありません。お母さんと名字が違っても、従来のままの名字で逃走と思われるのなら今のままで良いのです。同じ家に住みながら親子で名字が違うのは何となくイヤ、と思われるなら義父と養子縁組されたら良いのです。ただそれだけの話です。あなたのご両親が亡くなろうとどうしようとあなたの身分事項の変化はありません。

回答No.2

私の例を紹介します。 母の結婚前の姓をAとします。 私の実父は、私が3歳の時に亡くなりました(この結婚時の姓はBです)。 当然私の姓もBです その後母は、私が小学校6年の時に、再婚しました。 再婚するに当たって、実家の戸籍に戻って旧姓Aにしてから、再婚相手と新しい戸籍を作り、姓はCとなりました。 これにより、私は一人っ子でしたので、B姓の戸籍に一人だけ残されたのです。 ただこれは戸籍だけの話で、再婚相手の家に引き取られて一緒に暮らすようになりました。 その後、親子の姓が異なるのは不都合なことも多いとの理由で、中学校に進級するタイミングで、母の再婚相手と養子縁組をして、C姓になりました。 ********************** あなたの実父のことが書かれていないので、死別したのか、離婚したのかが分からないのですが、 死別だとすれば、私の場合と同様、今のあなたの戸籍は、従来の本籍地の戸籍のままで、あなただけになっていますし、弟か妹がいるなら、あなたを含め子供たちだけがその戸籍に残っていると思われます。 その場合、戸籍筆頭者が誰になっているのかについては、正確な知識を私は持ち合わせていません。 また、離婚だとするなら、あなたが結婚して新しい戸籍を作るまでは、実父の戸籍の中に、そのまま残っていることになります。 現在の日本では、無戸籍ということはあり得ません。 幼少の子供がいた場合には、誰かが親権者になって養育する義務がありますので、その状況次第でしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.1

> もし、両親が亡くなってしまい天涯孤独の身なってしまった場合、その子供達の戸籍はどうなるのでしょうか?無戸籍? 子供が生まれたときに出生届を出しているだろうから,その時に戸籍に入ったはず。 父A1とその子A2が同じ戸籍A。 母B1とその子B2が同じ戸籍B。 ここで父A1と母B1が結婚して父の苗字を名乗ることにすれば,母B1は戸籍Aに入る。 子B2はかわらずに戸籍Bのまま。 その後父A1と母B1がどちらも死亡したとすれば,戸籍Aには子A2が残っていて,戸籍Bには子B2が残っている。 どう考えても戸籍がなくなることはありません。 > 一人は成人していますが、もう一人はまだ小学生くらいだとしたら、小学生の子はもう一人の子供とは引き離され、施設に送られてしまうのでしょうか? 子A2と子B2の関係は親の配偶者の子という関係であって,親族ではありませんが,成人した方の子が面倒を見ることにすれば施設に送られてしまうことにはならないでしょう。

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