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養子縁組について
養子縁組について教えて下さい。 お互い再婚で私(妻)の連れ子が1人います。再婚の際に苗字は私の苗字を名乗ることとなりました。 養子縁組はまだしていなのですが、現在妊娠中で現夫との第一子が誕生予定です。 お腹の子が生まれてくるまえに養子縁組はしておいたほうが良いでしょうか? 上の子とお腹の子では戸籍上どのような差がでるのでしょうか? また、生まれた後に養子縁組をするのと生まれる前に養子縁組をするのでは 何か変わってきますか? 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
おなかのお子さんが生まれる前であろうと後であろうと、まったく関連性はないと思います。 ご主人と質問者様の連れ子さんとの養子縁組は、純粋に連れ子さんをご主人の養子にするかどうかという問題で、 一方、お腹のお子さんはご主人と質問者様の間の長男もしくは長女と記載されますから、別問題です。 ちなみに戸籍上、連れ子さんをご出産前に養子縁組しても、 連れ子さんの枠の記載欄には、連れ子さんの実父と質問者様との間の長男もしくは長女という記載は一生消えません。 今のご主人と養子縁組すれば、記載欄のその後に日付と、○○(ご主人のお名前)と養子縁組したという事実が記載されます。 質問者様の連れ子さんとご主人との養子縁組は、ご出産に関係するものではありません。 (例えば、どちらも男の子の場合、兄弟でどちらも長男です) 以上のことから、ご主人と連れ子さんの養子縁組は、他に関連することではないので 養子縁組をすることのメリット、デメリットだけ把握して決断されるといいと思います。 実は私は、質問者様側の経験がありますが、連れ子が成人になる前に、養子縁組を解消するという事態になりました。 質問者様(私)側の希望としては、連れ子のある自分と再婚する以上、連れ子もひっくるめて愛してほしいわけです。 だからこそ、養子縁組して、その証明とするわけです。 しかし、私の例のように、子どもの成長とともに、連れ子を愛せなくなり、実子だけ愛するようになり、 連れ子の養育を放棄するようになってしまわないよう、最初に十分に話し合っておく必要があると思います。
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- yuuzu1806
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戸籍上での違いと言えば養子縁組されたお子さんはもちろんのことですが養子と記載され、お二人の長男さんは(お腹の赤ちゃん)長男と記載されます。 >また、生まれた後に養子縁組をするのと生まれる前に養子縁組をするのでは何か変わってきますか? 何も変わらないと思いますが、、、 どのようなことを心配されてるか質問するといいと思いますよ。 ご主人に意思があるなら出産の前後などに拘らず入籍と同時に手続きしてあげた方がお子さんへの愛情をも誓った証になりますね。 養子は実子と変わらない権利を与えられます。 万が一相続や相続やなど扶養義務などです。 一日も早くしてあげたらいいのに。 何を心配されてるのか分かりませんが、、、。