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養子縁組の解消について

昨年、結婚し嫁の子供(小6)と養子縁組をし共に私の姓を名乗っております。子供の希望によりもとの姓に戻りたいと言っておりますので3人で話し合った結果、子供だけ前の姓に戻すことを検討しております。 過去の質問履歴より下記のようなものも見つけました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1192821.html 嫁は前の旦那と離婚してからも旦那の姓を名乗っており子供も嫁の戸籍に入っておりました。その後私との婚姻、子供との養子縁組を行っております。 子供が旧姓を名乗る方法として A,子供のみで旧姓での戸籍を作る B,前の旦那の戸籍に入れてもらう C,嫁と離婚し、嫁が子供と共に旧姓に戻る 以上、3つが考えられると思いますがCに関しては現在のところ私も嫁も望んでは降りません。またBに関しては嫁が抵抗を感じていますので私も避けたいと考えております。 よって、Aの方法で検討したいと思っております。 そこで質問ですが 1、子供が未成年ということから子供だけでの戸籍を作ることが出来るのでしょうか? 2、社会保険や扶養家族等の弊害は何かあるのでしょうか? 以上、ご返答の程よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

 他の方と同じですが、養子離縁により目的は達成できると思います。奥さんと子供が記載されていた戸籍はすでに除籍になっていると思われますので、養子離縁により新たに子供を筆頭とする戸籍が作られます。  問題になるとすれば相続と学校などの社会生活ではないでしょうか。 ご質問者さんがいくらお子さんを可愛がって財産を譲りたいと考えても、そのお子さんには相続権がありません。このさき、ご夫婦にお子さんが生まれなければご質問者さまの財産は奥さんと、あなたのご両親(存命でなければご兄弟)が相続することになります。妻に全額を相続させるためには遺言を作成しておかなければなりません。お子さんがいれば妻とお子さんが相続人となり、親、兄弟は無関係です。  学校生活でも姓が異なることの不便さはいろいろあります。母親のみが親権者ですから学校の通知は母親にしなければなりませんし、父兄が承認を必要とする書類の一切は母親が扱うことになり、大きくなってからの親子間の行き違い、事件等にはご質問者は法律的な権益をまったく持たないことになります。小学生の本人がその点を理解して要望しているのでしょうか。NO3さんのFのようにご本人が21歳の誕生日までにどちらにするかを考えて、ご自身に決めさせてあげてはいかがでしょう。

karafu
質問者

お礼

ご返答が遅くなり申し訳ありません。 ntaさんのおっしゃるとうりだと思います。子供にとってそこまでは理解していないと思いますし、理解するのも難しいと思います。 子供が旧姓に戻ることを願っている以上出来る限りのことは考えてあげたいと思います。しかし、ntaさんの言われるような弊害・不利益を十分に説明した上で結論を出したいと思います。 また、分籍となった場合、私にもしもの事があった場合の事も考え遺言書なども作成しておきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

先の回答における分籍については、未成年(と筆頭者及び配偶者)は分籍することはできません。訂正します。 また、養子離縁することの妥当性については無視していましたが、回答子の意見もntaさんと同じです。 質問文から、小学、中学生活で自分の氏が変わってしまった事が、元の氏を名乗りたいとの希望の原因のように読み取れます。もしそうであれば、学校に相談してはいかがでしょうか。近頃では柔軟に対応するケースがあると聞いています。

karafu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 養子離縁することは決して妥当だとは思っておりませんが、子供が旧姓に戻ることを希望している以上、出来る限りのことはしてあげたいと考えております。 学校にはすでに相談し、旧姓で学校生活は出来るようですが、公文書のようなものは戸籍上の名前になってしまいます。そのことが嫌なようです。 ありがとうございました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

1、子供が未成年ということから子供だけでの戸籍を作ることが出来るのでしょうか? 当然に作ることができます。単に 第十三節 分籍 第百条  分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。 そして、子が15歳未満であるときは、法定代理人が届け出ます。 しかし、本件では分籍ではなく、離縁で実現できると思われます。 第八百十六条 (離縁による復氏等) 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。 ここで重要なのは、所謂連れ子がある人と婚姻を行い、かつその子と養子縁組を行う場合、婚姻届と養子縁組届を提出することになります。 そして、子が未成年の場合は、 第七百九十八条 (未成年者を養子とする縁組) 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 の規定により、婚姻より先に養子縁組を行うと面倒(家庭裁判所の許可がいる)なので、婚姻がさきになります。 この場合、婚姻届けの提出で子の親でない方の氏を名乗る(本件の場合質問者)場合、その時点で“嫁”は元の戸籍から離脱して、その戸籍には子供一人しか残っていない状態になっています。つまり、母親と子の氏が違うことになる。 そして、子と養子縁組を行うことで、質問者(母親を含む)の戸籍に子が入籍することになります。 よって、第八百十六条により、単に養子縁組を解消することで子は養子縁組前の氏(つまり婚姻前の母の氏)となります。そして氏が異なる者が同一の戸籍に含まれることはないので、自動的に新しい戸籍が作られます。 2、社会保険や扶養家族等の弊害は何かあるのでしょうか? 戸籍上の関係と上記の問題は直接関連しませんが、同一戸籍にある場合に比べ、扶養関係を証明する書類が多くなるなどの弊害はあります。 A~C以外には D “前の旦那”の父母(子からみて祖父母)と養子縁組をする E 一旦離婚し、その直後に母の氏を選択した婚姻届を出す 方法も考えられます。また、第七百九十一条(子の氏の変更)4により F  子の成年後1年以内であれば、子は前の氏に戻ることができます

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

その前に子供が別性を名乗るには、離縁しなければなりません。 民法で、養子は結婚して性を変更しない限り、養親の氏を称することになっています。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 また、未成年者は分籍することができませんので、ひとりの戸籍を作ることができません。 このため、養子をやめて(離縁して)子供を前の夫のところの籍にでも入れない限りむりではないでしょうか。

karafu
質問者

お礼

ご返答が遅くなり申し訳ありません。 Aの方法でいけるようなのでその方向で考えたいと思います。 ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

Bは、質問のようにはなりません 奥様は 離婚後再婚前は 奥様が筆頭者で その子供も記載された戸籍であったはずです(婚姻届を出す際に戸籍謄本か抄本を添付したでしょうから思い出してください) その戸籍に戻ります(筆頭者が除籍されている戸籍になります) Bを質問のようにするには 家庭裁判所の許可を得て親権者の変更と戸籍の異動を行うことになるはずです

karafu
質問者

お礼

ご返答が遅くなり申し訳ありません。 Aの案で進めて行きたいと思っております。 ありがとうございました。

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