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離縁について

夫婦で共に養子を迎えた後、夫が亡くなり、養子との縁組を解消(離縁)したいのですが、妻(養母)が離縁するには協議でできるのでしょうが、夫(養父)と養子との離縁についてはどうすればいいのでしょうか? 死後離縁については、生存当事者が家裁の許可を得てできるということですが、今回の場合は夫婦共に養子縁組したということで、妻(養母)が離縁することで、亡くなった夫(養父)とも離縁したことにはならないものでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

今後、孫として、兄弟姉妹として 相続権があるかも知れません。 また、一方とのみ離縁できます。  成年者ですから、養父母が生存していたとしても。 逆に、祖父母や兄弟姉妹が、あなたを相続するかも 知れません。双方と離縁しないとすると。

  • mi158
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回答No.4

たびたび登場してすみません。 よく考えてみましたらば、いろいろなケースがあると言うことに気が付きました。 すみませんでした。

  • gluttony
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回答No.3

> 養父は既に亡くなっているのですから、 > 戸籍は抹消されており、養父云々、離縁云々の > 問題は発生しません。 相続などの関係で、亡くなられた養父と死後離縁する 必要があるのではないでしょうか?

  • mi158
  • ベストアンサー率47% (21/44)
回答No.2

補足ありがとうございました。 それでしたら、siho_hide様の仰る通り家庭裁判所の許可を得て離縁することが可能です。もしも当事者(養母-養子)間で協議をして離縁できるようでしたら、その方が家庭裁判所を通さずにすみます。 養父は既に亡くなっているのですから、戸籍は抹消されており、養父云々、離縁云々の問題は発生しません。

  • mi158
  • ベストアンサー率47% (21/44)
回答No.1

当養子縁組は、「普通養子縁組」なのでしょうか?「特別養子縁組」なのでしょうか?また、お子様はおいくつなのでしょうか(15歳以上か、未満か)? ちなみに特別養子縁組の場合、養親が縁組を解消(離縁)したいと主張しても、簡単には認められません。民法第817条の10に離縁の要件が書かれています。 また、普通養子縁組であっても、お子様が15歳未満の場合には、養子の離縁後にその法定代理人となるべき者と協議をしなければなりません。

noname#9542
質問者

補足

早速のレス、ありがとうございます。 普通養子縁組で、養子は成人です。

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