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死後離縁について
死後離縁について 死後離縁教えて下さい。 よくインターネットで検索して調べてみると 『当事者の一方が死亡した場合には、家庭裁判所の許可を得ることで戸籍の届出ができます。(民法第811条第6 項:死後離縁)』とありますが、 こういう状況では【死後離縁】になるのでしょうか。 妻方の養子縁組をしました。 翌年に妻の父(養父)が他界しました。 養子(私)が死後離縁を家庭裁判所に申し立てれば、死後離縁の許可は 降りるのでしょうか。ちなみに養母はまだ生存しておりますのでこういう場合は 協議離縁になるのでしょうか。インターネット上では養父が亡くなったっているので 協議離縁にはならないという風に感じております。 ご教授頂けますようお願い致します。
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- joqr
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養母とは、協議離縁で可能 役所に離縁届を出せば受理してくれます 故人である養父については、家庭裁判所に申し立てる事となります
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