養子離縁についてのご相談

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組をした長男(X)が相続権を得るために養子離縁を考えています。
  • 養父(A)との養子縁組を解消する方法や必要な手続きについて教えてください。
  • 養子離縁のための許可審判書と確定証明書についてご質問があります。
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養子離縁について

養子離縁について ご教授願います。 元々の家族構成は父(A)、母(B)、私(C)、妹(D)の四人家族でした。 数年前に妹(D)は離婚しており、妹(D)の長男(X)は離婚した父親の苗字を使っておりましたが、離婚した父親の苗字『▲』を変えたいと父(A)、母(B)に相談した結果、孫である長男(X)を不憫に想い父(A)、母(B)と養子縁組をしました。 その結果、長男(X)は養父(A)、養母(B)の苗字である『■』に変えることができました。 養子縁組の目的は長男(X)が苗字の変更でありましたが、昨年、父(A)が亡くなったことから、孫である長男(X)は養子縁組をしていたことから養父(A)の相続の権利を得ることになりました。 母(B)、私(C)、妹(D)を相談した結果、孫の中で長男(X)だけが相続の権利を得ることは問題があるということで、養子離縁することで話が決まりました。 養子離縁について長男(X)は承諾済みです。 ここからがご相談の内容になります。 (1)亡くなった養父(A)の養子縁組はそのままで、養母(B)だけの養子離縁は可能でしょうか。  また、この場合は裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書は必要ないのでしょうか。 (2)養父(A)、養母(B)の両方との養子縁組を解消しなければならないのでしょうか。  また、養子離縁届の提出には、死亡した養父(A)との離縁となることから、裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書が必要ですか。 よろしくお願いいたします。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

(1)亡くなった養父(A)の養子縁組はそのままで、養母(B)だけの養子離縁は可能でしょうか。  また、この場合は裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書は必要ないのでしょうか。  ↑ 養親の片方が亡くなっている場合の養子縁組の解消は、生存している養親と養子の話し合いで合意すれば、役所に届けるだけで離縁は成立します。(戸籍法72条)(養子が後見人が必要でない年齢だとして。後見人が必要な年齢なら後見人との話し合いも必要です)  (2)養父(A)、養母(B)の両方との養子縁組を解消しなければならないのでしょうか。  また、養子離縁届の提出には、死亡した養父(A)との離縁となることから、裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書が必要ですか。  ↑ 亡くなった養親(A)との縁組みは解消しなくてもいいです。亡くなった片方の養親との離縁は、家庭裁判所の「許可」が必要です。その許可書を添えて役所に届け出れば(A )(B)の養親と養子の離縁は可能です。 審判の確定証明書の謄本などというものについてです。ご相談の案件が身分関係に関するもの(甲類)ですから、裁判所が申し出を許可するかしないかの問題ですので「許可書」です。   

dokidoki2013
質問者

お礼

ありがとうございました。 解決しました。

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