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養子の死後離縁について
私がまだ幼い時に相続税対策で祖母の養子になっています。 祖母はすでに亡くなっており、家裁に死後離縁の申し立てをしました。 後日、質問状が届き、養子縁組をした経緯と離縁したい理由を書かなくてはならないのですが…どのように記入すればよいでしょうか? 経緯に遺産相続するためとはなんだか書きづらいので悩んでいます。 アドバイスよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
祖母の死後に養子縁組の離縁なされても、質問者さんの相続権は消滅したりません。離縁後に被相続人がなくなったら、法的な実の子でなくなるので、代襲相続しない限り、相続することはありません。 あなたが企んだことでないのですから、そのまま正直にかかれることです。
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noname#127483
回答No.1
祖母の死後に養子縁組の離縁をされた場合、質問者さんには相続権がなくなります。 「幼い時」にされたことなら、父母が良かれと思ってやったこと。 それを家庭裁判所が認めたわけですし。 その理由が「相続税対策」でも、あなたには関係ないことだと思いますよ。 正直に書いたところで、非難されることはありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 すでに祖母は亡くなっており、相続は完了しています。 非難される事はないと聞いて安心しました。
お礼
回答ありがとうございます。 正直に書いても問題ないんですね。なんだか責められる気がしてしまいました。正直に書いて提出します。