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被告が故人でその被告の養子が死後離縁をしてた場合

民事訴訟について勉強中なのですが、 以下のケースの場合、どうなるのがお聞きしたくて、投稿しました。  被告が故人だった   ↓  相続人を特定して訴訟を提起していくことになる   ↓  被告(故人)には養子がいたが、その養子はすでに死後離縁をしていた 上記の条件の場合、原告はその「養子だった」人に対して 訴訟を起こすことは可能なのでしょうか。 ご回答をお待ちしております。

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  • ベストアンサー
回答No.3

犯罪による罪は資産でもなく負債でもないもの, つまり相続財産ではありませんので, 相続人がそれを承継するなんてことはありません。 相続人に犯罪の責任を追及するなんてことはできません。 ただし犯罪により第三者に損害を与えた場合, その不法行為に基づく損害賠償責任は債務ですから, 相続人がその事実を知っていようがなかろうが, その債務は相続財産として相続人に承継されています。 相続人にその分の請求をすることは可能です。

piyopiyo57
質問者

補足

死後離縁していても 損害賠償責任は 「養子だった人」に承継されるということですね。 わかりやすいご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

「民事訴訟について」と言っておきながら、補足欄で、犯罪についての記載があります。 民事事件と刑事事件では違いますが、 私は、民事訴訟での実務でお話しします。 被告が死亡していることを知らずに訴えがあっても、他の法定要件が整っておれば、裁判所は受理し審理は継続します。 しかし、口頭弁論期日の呼出し時に死亡はわかります。 その時点で事件は中断します。(民事訴訟法124条) つまり、相続人などから、事件の受け継ぎがあるまで中断したままです。

piyopiyo57
質問者

補足

>「民事訴訟について」と言っておきながら、 >補足欄で、犯罪についての記載があります。 誤解を招いたようで、すみません。 死後離縁していても 損害賠償責任は 「養子だった人」に承継されるということですね。 ご回答ありがとうございました。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

死後離縁は,既に生じた相続には影響を与えません。養子であった者は,死後離縁しても,相続人の地位を失いません。 よって,相続人として訴訟の相手方になります。(相続放棄がなければ)

piyopiyo57
質問者

補足

utama さま ご回答ありがとうございます。 >死後離縁は,既に生じた相続には影響を与えません。 >養子であった者は,死後離縁しても,相続人の地位を失いません。 はい。私もインターネットで調べて、上記のことはわかりました。 上記のことを踏まえて、  原告が「犯罪を知った」   ↓  さあ、訴訟を起こそう!   ↓  被告が亡くなっていた⇒戸籍から被告には養子がいたことが判明   ↓  だがその養子は”死後離縁”していた この場合、どうなるのかなあと・・と 「犯罪を知った日」がポイントになるのでしょうか? よろしければ、ご回答をお願い致します。m(_ _)m

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  • hk8854
  • ベストアンサー率16% (138/839)
回答No.1

刑事法 民事法等其ほど詳しくはないのですが人情として当の被告人は死亡している訳だしまして養子は離縁していることから考えて訴訟を起こす事は無理なんじゃないですかまして一端は養子縁組して被告人が死亡してから離縁と言うかたちで籍をぬいている訳だし もし貴方がこの様な形で訴訟を起こされたとしたらどうします。

piyopiyo57
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >もし貴方がこの様な形で訴訟を起こされたとしたらどうします。 私もそのように考えておりますが、 その養子が、被告が生きていた間に養子離縁していた場合と、 被告が死亡した後に養子離縁(死後離縁)していた場合で、 どうなるのかなあと思いまして。 法律は難しい。。。

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