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被告が故人でその被告の養子が死後離縁をしてた場合

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.4

「民事訴訟について」と言っておきながら、補足欄で、犯罪についての記載があります。 民事事件と刑事事件では違いますが、 私は、民事訴訟での実務でお話しします。 被告が死亡していることを知らずに訴えがあっても、他の法定要件が整っておれば、裁判所は受理し審理は継続します。 しかし、口頭弁論期日の呼出し時に死亡はわかります。 その時点で事件は中断します。(民事訴訟法124条) つまり、相続人などから、事件の受け継ぎがあるまで中断したままです。

piyopiyo57
質問者

補足

>「民事訴訟について」と言っておきながら、 >補足欄で、犯罪についての記載があります。 誤解を招いたようで、すみません。 死後離縁していても 損害賠償責任は 「養子だった人」に承継されるということですね。 ご回答ありがとうございました。

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