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被相続人の死後にかかった費用について

現在、家裁で遺産分割審判中です。 私は長男で、被相続人と同居していました。ですので、請求のくる被相続人の死後の税金や相続財産の土地の管理費などを立て替えています。 審判では扱ってもらえなかったので、別に申し立てをしようと思っております。 そこで、死後にかかった費用は寄与分にならないと思いますが、死後にかかった費用だけを申し立てをすることはできるのでしょうか? また、死後にかかった費用の他に寄与分がある場合、まとめて申し立てをすることはできるのでしょうか?

  • apmsi
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  • ベストアンサー
  • takeup
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回答No.1

審判中ということは、調停がまとまらなかったのでしょうか? ご質問の被相続人の死後発生の費用は、死後発生の果実と同様、相続財産そのものではないので厳密には遺産分割とは別個のものです。(遺産とは被相続人死亡時の財産ですから、未発生の果実や費用は別ということになっているので。) しかし、実務的には遺産分割協議の中で扱うのが普通で、調停時ではその分担をまとめて行うことが多いです。 ご質問は、審判中とのことですが、調停時にその主張がなされていなかったのでしょうか? であれば、審判官にその旨申し出て判断を仰いでください。 寄与分についても同様です。

apmsi
質問者

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