• 締切済み

相続財産に関して教えて下さい

遺産分割協議が、、不調に終わり、審判に移行することに成りました。。調停の最後の日に、裁判官が出てきて、、葬儀のに必要だと下ろした、親の預金を、兄の名義の預金に 一時的に預入したお金を、、兄の名義の預金だから、、相続財産ではないと言われました、、相続費用は、、香典でお釣りがくるくらいで、、負担は出て居ません、、 また 死後に払われた 親の未支給の年金も、、親の死後の入金だから、、相続財産ではないと言われました、、年金は、後払いだから、、死後に清算されるのが、、当然、、 こんな裁判官から、、審判を下されるかと考えると、、不安で 取り下げ後 再申し立てを検討しています。。 また 不動産も共同持ち分で登記をと 言ったら それも出来ないと言って、、、舌の乾かぬ内に共同持ち分で、、調停に戻すとのこと・・・???  私には 異常としか思えません。。。

みんなの回答

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1108/3226)
回答No.1

・親の預金の兄名義の口座に一時的に預け入れしたら裁判官が「兄名義の預金だから相続財産ではない」と言った 裁判官がお兄さんに騙されているか、勘違いしているのでは? 死亡した人の財産を財産分与前に勝手に動かしたらそれを訴えれば無効にできた気がするのですが…。 ・未支給年金は相続財産ではない 相続財産ではありません。貴方の勘違いです。 相続とは別に遺族が受け取れるものですので、別の請求になります。 相続財産とは故人が所有した財産を受け継ぐことですから、故人が受け取っていない未支給年金は故人の財産とは考えないということらしいです。 ・共同持ち分で登記 なんか勘違いしていたんでしょ。貴方が勘違いしていたのか裁判官が勘違いしていたのかわかりませんが。 貴方の文章もちょっと正常とは言えないですよ。非常にわかりにくいです。 裁判官が何かを勘違いしていたとしても無理はありません。 心配なら弁護士に相談したらどうですか?

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