相続手続きのポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 兄が亡くなり相続が発生しました。兄には子供は無く配偶者のみで相続人として父がいます。
  • 兄の遺産の内、四千万程が六年前に亡くなった母名義の農地を売却し、母名義の預金を兄名義に切り替えていた事を兄嫁が告白しました。
  • 兄の相続で相続全ての財産合わせると基礎控除をはるかに超えてしまい相続税が発生してしまいます。
回答を見る
  • ベストアンサー

ややこしい相続

兄が亡くなり相続が発生しました。 兄には子供は無く配偶者のみで相続人として父がいます。その父も兄の後を追うように亡くなりました。 兄は亡くなる前にいくらかでも私と姉に残したいと言い、その事を兄嫁にも言っていると言っておりました。 しかし、その内容までは余命いくばくもない兄に聞く事も出来ず亡くなってしまいました。 その後、兄の遺産の内、四千万程が六年前に亡くなった母名義の農地を売却し、母名義の預金を兄名義に切り替えていた事を兄嫁が告白しましたが、その時点で預金は一旦兄嫁名義の預金にし、その後、父の口座に移しています。(父は特養に入っておりお金の管理は兄嫁がしており何も知らずに亡くなっています。) 兄の相続で相続全ての財産合わせると基礎控除をはるかに超えてしまい相続税が発生してしまい ます。 そこで母が亡くなった時、父も兄弟も土地家屋の名義変更の書類に押印しただけで金品の相続は何もしておりません。 母名義の預金をいつ兄名義にしたかの時期は分かりませんが、この分の預金を母の遺産として亡くなった父と兄弟で遡って相続をすることは可能でしょうか? 遺産分割協議書などは書いていません

  • 相続
  • 回答数7
  • ありがとう数8

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

「父は亡くなっているので父の相続人である私達姉妹が税金を払うとして、その金額は父の遺産から差し引けばいいでしょうか?」 遺産から差し引くという意味が、よくわからないのですが。 地方によって表現が違うとか、方言があるので、失礼な言い方になりますが、差し引くという意味がふたつに捉えられます。 1、父の相続財産の計算をするさいに、相続税額を控除した額を「相続税の計算をする上での相続税額とする」意味。 2、父の相続財産を協議分割したのちに相続人の手元にきた現金預金で相続税支払をする、という意味。 このうち、1は相続税の計算では認められてません。 つまり 「父の遺産総額が1億円で、相続税が2、000万円出たとします。 そこで「1億円引く2、000万円の8、000万円が父の遺産である」として、8、000万円にかかる相続税を改めて計算する。」 ことはできません。 「差し引く」と述べた意味は上記ふたつのどちらでもない、というのでしたら、再度お聞きください。

その他の回答 (6)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

まず、兄が死亡した時点での財産を確定します。 死亡した後に、預金がどこかに流出していても、それは無関係であくまで「死亡した時点での財産」です。 この財産を兄の相続人で相続します。 不動産についての名義変更登記などもします。 そして、相続税が発生するようでしたら、相続税の申告をします。 次に「父が死亡した時点での財産」を確定します。 ここで「死亡した子(質問者から見た兄)から相続で得た預金があればそれを含めて「父の遺産」とします。 この財産を父の相続人で相続します。 不動産についての名義変更登記などもします。 そして、相続財産が発生するようでしたら、相続税の申告をします。 上記が「まったく同じような文」になってますが、相続とその処理(名義変更や相続税の申告など)は「その相続ごと」に処理をするので、同じになるのです。 兄が死んで、その後父が死んだという場合には「まずは先に死んだ人の財産を確定させて、相続人への遺産分割をかくていさせ」ないと、父の遺産が確定しません。 同時に処理をしようとすると混乱します。

jirohaltutan
質問者

補足

拙い文章でご迷惑をお掛けしています。 先ずは兄の申告、その後父の申告という事ですね。 そこで、兄の相続を申告した場合、相続人が受け取る金額に対して各々相続税が発生すると思います。 父は亡くなっているので父の相続人である私達姉妹が税金を払うとして、その金額は父の遺産から差し引けばいいでしょうか? 度々の質問で申し訳ないですがそれによって父の相続税の申告が変わってきますので宜しくお願いします。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

[相続人は兄嫁と父という事で、父の口座に兄嫁が入金したお金はそのまま父のものとして、父の相続人である私と姉が相続税を支払い、その後、父の相続を考えれば良いのでしょうか? ]とご質問を受けてますが、事実関係がわかりません。 兄死亡後に父の口座に兄嫁が入金したお金がある。これは、どういう性格のものでしょうか。 兄死亡後に相続人間にて遺産分割協議がされていて、それに従った分割をした結果、兄の口座から父の口座に現金が入金されたなら、当然にそれは「父の預金」ですから、父の遺産です。 「父の相続人である私と姉が相続税をしはらい」した場合には、父の相続による相続税を処理してることになります。 「父の相続人である私と姉が相続税を支払い、その後、父の相続を考えれば良い」は文章的に時制がおかしいです。 補足質問について、長文になってかまいませんので、もう一度文章を推敲してお願いします。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

死亡の順番は、母(6年前)→兄(最近)→父(最近)ということですね。 そして、母名義の農地を売却したお金(4千万円ほど)は、下記のように口座間を移動しているのですね。  母→兄(名義変更)→兄嫁→父 (兄から兄嫁、さらに父への口座移動時期がはっきりしませんが) 現時点、父の口座にある(父死亡時点のまま)ということでしたら、父の遺産であり、(兄の遺産相続ではなく)父の遺産相続の問題になるのではないでしょうか。 父の死亡時点では、すでに兄は死亡しており、子もいないので、父の財産は姉と質問者さんの2人が相続することになると思われます。(この場合、遺言でもなければ兄嫁には法定相続分はなし)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO2です。 先の回答中、誤りがありますので、訂正します。 誤り 途中経過は別にして、最終的に兄名義預金通帳に入金されたお金につき、兄は「これはこれのものだ」としてた事になります。 正 途中経過は別にして、最終的に兄名義預金通帳に入金されたお金につき、兄は「これはおれのものだ」としてた事になります。 「これ」を「おれ」にして読んでください。 なお、相続した財産の名義変更手続きに時効はありません。 「5年経つと時効」という回答があるようですが、それは相続税の徴収権の時効を言われてると思います。課税庁は遺産分割協議や名義変更手続きに期限を設ける権限がありません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

要点は、亡くなった兄名義の預金のうち、4000万円は元々母のものであった(不動産の売却代金)ので、亡き母の遺産だとして、兄の財産ではないとすることが可能かどうか?ですか。 相続は「人が死んだ瞬間」にすでにされています。俗に「相続がされてない」というのは「相続発生後の財産の名義変更手続きがされてない」を縮めて言ってます。ご質問者も同様の意味で使われてるようです。 母の遺産の相続がされてないのではなく、母の遺産のうち「預金」の遺産分割がされないままに現在に至ったというべきでしょう。 では、遺産分割がされてないのに、どうして母名義の預金通帳のまま残っておらず、兄名義の預金通帳に入金されてるのかです。  母の死後では、相続人全員の承諾がない限り母の預金を引き下ろすことができませんので、母が生きてる間にお金を引き下ろしたと考えるしかありません。 そして、母が、兄か兄嫁か父かに「これを管理しててくれ」と渡したか、「これをあなたに上げる」と渡したかしたわけです。 「管理しててくれ」というならば、母が死亡した時点で相続財産になりますので、相続人が遺産分割協議をして分けることになります。 しかし「兄、兄嫁、父」の誰かが管理してたなら、母の死亡時に「お母さんの遺産を分けよう」と遺産分割してないとなりません。 少なくとも、兄と兄嫁はこれを言い出さなかったことは質問文からわかります。 つまり「兄か兄嫁か父」は、その預金を母のものではないと認識してたわけです。 言い換えると「預金名義は私だから、私のものだ」という認識だったのです。 途中経過は別にして、最終的に兄名義預金通帳に入金されたお金につき、兄は「これはこれのものだ」としてた事になります。  しつこいですが、母から預かってたお金だと認識してたなら、母の遺産として相続財産にすべきだったからです。 兄の預金は兄のものです。 その預金の中に、かって母親が不動産を売った代金がはいってるとしても、兄は「これは俺のもの」という認識があったのでしょうから、兄が死亡した段階では兄の遺産になります。 「こんな大きなお金を兄は稼ぐ人間ではなかった」として、それは兄のものではないとする理屈は通りません。  「兄は、母が土地を売って得たお金を貰ったのでそのお金がある」というだけだからです。 兄の預金だとすると、相続税の基礎控除額を超えて相続税が出てしまうから、帰属認定を兄ではなくしたい気持ちはわかりますが。 遡って相続をすると言いますが、母から預かってるとして、母の死亡時に「みんなで分けよう」と言い出さなかった兄に落ち度があったような気がします。 不動産については名義変更をしてるそうですね。 どうして、その時に「母の預金を預かってる」とお兄さんは言い出さなかったのでしょう。 これは「兄はそのお金は自分のものだとしてた」と判断するしかないわけです。 原則的に「預金はその名義人が所有者」です。 これを「名義人ではない者が真の所有者である」とするならば、それなりの理由がいります。 預金の帰属認定(誰のものか)は相続事案でよく問題になることです。 本例は「真実の所有者は母親」と言いたいが、それならそれで「母親が死亡したときに、遺産総額に入れて、相続人で分割しておくべきお金」なのです。

jirohaltutan
質問者

補足

ご丁寧な回答を頂き有難う御座います。 ご指摘の通り、自分のものにしたかったのだと思います。 兄も父も亡くなっているのでお金の動きを知っているのは兄嫁のみ、又父のお金の管理も兄嫁がしておりましたので私は何も分からず、此方から兄嫁に通帳を出させて、はじめて高額な金が入金されているのを知った状態です。 母の遺産とするのは難しいという事ですね。 そうすると兄が亡くなった時点で父は生存していましたので、相続人は兄嫁と父という事で、父の口座に兄嫁が入金したお金はそのまま父のものとして、父の相続人である私と姉が相続税を支払い、その後、父の相続を考えれば良いのでしょうか?

回答No.1

>母が亡くなった時、父も兄弟も土地家屋の名義変更の書類に押印しただけで金品の相続は何もしておりません。 と言う事はお母さんの相続はしていないと言うことでしょうか? >四千万程が六年前に亡くなった母名義の農地を売却し、母名義の預金を兄名義に切り替えていた事を兄嫁が告白しました それに対してなんの異議も唱えなかったのでしょうか?5年経過すれば時効です。 >この分の預金を母の遺産として亡くなった父と兄弟で遡って相続をすることは可能でしょうか? と言う事は土地は相続したと認識しているなら、相続は終わっていると言えます。 >亡くなった父と兄弟で遡って相続をすることは可能でしょうか? 亡くなった人は相続できません、現在相続するのなら、現在生きている人だけです、但し次の世代亡き親の子がいれば代襲相続はできます。

関連するQ&A

  • 相続について

    相続についての質問です。 父が平成7年に亡くなった時、殆どの不動産は父名義に なっていましたが、遺産分割協議は行われず、不動産の名義書き換えも されないまま現在に至っています。 父が亡くなった時点での家族構成は、母、兄、兄嫁(私の両親と養子縁組している)、私の4人です。 そして、兄と兄嫁には2人の子供がいます。 その後母も亡くなり、法定相続人の兄と兄嫁、私の3人になりました。 ところが一昨年、兄嫁も不慮の事故で亡くなり、 兄と兄嫁の間の子供2人が残されました。 これから父の残した財産(不動産、預金類)の遺産分割協議を始めたいと思っていますが、 ●法定相続人は何人と考えれば良いのでしょうか? 父が亡くなった時点では母も生きていたと云う事を考えると母、兄、兄嫁(養子)、私の4人が法定相続人となるのか、兄、兄嫁(故人)、私の3人が法定相続人となり、兄嫁の相続分に関しては二人の子供が代襲相続をする事となるのか・・・ ●遺産分割協議の提出期間は法律で定められているのでしょうか? 一定の提出期間を過ぎたら受け付けてもらえないと云うような・・・ どなたか詳しい方居られましたらアドバイスをお願いします。

  • 相続について

    兄の遺産の内、約半分が3年前に亡くなった兄嫁の名義になっています。兄夫婦に子供はいません。この兄嫁名義の財産には、兄嫁の兄弟には、相続の権利はあるのでしょうか?  

  • 預金の相続についての質問です

    父が亡くなり 母 兄 私で父の遺産を分割することになりました。 実は 父が亡くなった後も 父名義の口座はそのまま出し入れが出来たので 葬儀や法要の費用などは父の口座から払い出し 香典などは母名義の口座に入金 さらに いつ父の口座が止められるか不安だったために 母の口座にほとんど振り替えてしまい 父の口座の残高はほとんど無い状態になってしまいました。 この場合 母の預金から もう一度父の口座に戻して 遺産として相続する事は可能でしょうか。 不動産は母と兄が相続し 私には預金を という事でほぼ話しあいが出来ています。

  • 兄の遺産相続

    母が亡くなった後に遺産相続がきちんと終了しないうちに兄がなくなりました。 実家が兄と父の名義になっています。 兄には子がなく妻がおりますが、父と折り合いが合わず実家とは絶縁状態です。 兄に相続される分の母の遺産や実家の相続権について教えてください。 子がいない場合は兄弟にも相続権があると聞いたことがありますが、どうでしょうか?

  • 遺産相続について

    遺産相続について悩んでます 家族構成 父 昨年10月に亡くなりました(その相続についてです) 母 特老に入居してます痴呆症があり相続放棄になります 姉 一度目の結婚で夫と義父が借金をし父が数千万肩替りし離婚して再婚し普通に生活してます 兄 両親と同居していましたが7年前に父と喧嘩し別居し昨年同居しました 私 妻の両親と同居し養子縁組をしています 父は昨年5月にガンを告知され余命半年告げられました、その後8月に1千数百万を兄の名義に預金を変更しました(預金は土地を売却したもので先祖代々のものなので兄が相続すると言ってます) 父の死去後、形見分けと言って兄弟が集まったとき土地は欲しいかと言われ土地は先祖代々受け継がれているものだから要らにと言いました、そうしたらこれは俺からの気持ちだといい葬儀に協力してもらったので30万円頂きました、兄はその後30万円渡したので相続は済んだと思い農機具などの印鑑証明が必要ないものは名義変更してしまいました。私と姉は相続の話し合いは住んでいないのでこれは変と思い兄名義に変更された預金と生命保険を合わせた額の三分の一を欲しいと言いました。その後叔母が仲介日に入り、私たちは生命保険の三分の一でいいと言いましたが兄は四分の一ならいいと言い三分の一なら縁切りすると言いました。 そこで質問の本題に入ります 私は直ぐに遺産相続をしないで兄の出方の様子を見ようかと思います このままの状態で兄名義になった預金は後日私たちにも相続権があるのでしょうか また、母が死去後に遺産分割の協議をしようかと思っています、この場合兄弟で三等分することは可能でしょうか、 ちなみに田舎なので親と同居している子供が遺産を相続するもが慣例とされてます みなさんの意見を聞きたくお願いします

  • 遺産相続後のトラブル

    約5年前に父が死に、母と息子(兄)・娘(私)が相続人になりました。遺産は多少の現金と不動産です。25年ほど前兄が敷地内に家を建て家族で住んでいます。父母が購入した家なので、母が兄に譲ると言った時も反対しませんでした。しかし兄ではなく、兄嫁が指図し、母と私に相続放棄をさせました。放棄の書類には私が署名しましたが、預金類の署名は勝手にしたようです。私は未だに総額さえ知りません。その後母は兄嫁に絶縁状を渡され、今は私と住んでいます。兄嫁は全く関係がないのに、勝手に署名してもいいのでしょうか。もはやそれをどうする事もできないのでしょうか。

  • 遺産相続税についてお尋ねします。

    遺産相続税についてお尋ねします。 (1)2010年2月6日に父が亡くなりました。その時、父名義の不動産(家と土地) 固定資産税評価額3650万円と預貯金16500000円。計約53000000円程の遺産がありました。 相続人は、母と兄弟2人の3人です。 基礎控除が8000万までということで、基礎控除の範囲内なので、相続税は発生しないと判断しましたので、申告はしないで分割することにしました。 (2)この時(父の死亡時)、不動産は弟、預金から1000万を兄、残りの預金を母が相続することに話し合っていましたが、特に文書は作りませんでした。 (3)とりあへず、預貯金は、母の名義に書き換えることにして、後で分割する予定のところ、 名義変更手続きが全部終わらないうちに(不動産と預金200万が未変更)、2010年6月16日に母が急死しました。 分割もまだしていませんでした。 (4)母名義の貯金は約3370万有りました。父から名義変更した分は約1450万。未変更分200万計約5020万になります。 この場合、相続税の申告は必要でしょうか?

  • 遺産相続について

    お世話になります。 先日、父が亡くなりました。そこで遺産相続問題が起こりました。私には母と兄がいて母と同居、兄は結婚して別居しています。兄は父のおかげで会社に入りましたが、勝手に辞めたので父が怒り兄は郵便で財産で迷惑は掛けませんと夫婦連名で念書みたいなものを送りつけてきました。相続では兄はそれに従い、相続放棄の考えでいるようですが、聞くと兄の独断で事を運んでいます。兄嫁はこのことを知らないので、先の念書のことは忘れているようです。当然財産分与で四分の一を貰えるものと思っているみたいです。兄が納得させきればよいのですが、兄嫁の父親がこれがやくざの様なものの考え方をする人で、納得できなければ、何をしてくるか分からない状態になりそうです。そこで母と私は一旦、父の遺志を背き遺産を法に則り四分の一を現金で分け与えようとしています。 問題はそこからで母と私は父の建てた家は持ち続けますので、母の死後、再び財産相続が起こり得るのか、教えてもらえるでしょうか?

  • 相続財産の範囲

    父が亡くなり遺産相続が発生いたしました。 私は長男で、母と次男がいます。 次男に問題があり、父の通夜、葬式にも出席せず葬式が終わった翌日に 知り合いの弁護士を雇ったから、遺産相続をさせてもらうと母に告げてきました。法に基づき父名義の遺産は25%相続させる事は理解し納得しています。 問題は次男が母名義の預金までを、弁護士を雇い遺産にすると考えているようです。故父の遺言だと言う事を理由にしてるようです。 当然、その内容の遺言書もなければ、証人もおりません。 このような事は可能なのでしょうか?

  • 母が無くなり父もなくなりました。兄も最近亡くなりました。今姉妹2人残っ

    母が無くなり父もなくなりました。兄も最近亡くなりました。今姉妹2人残っておりますが、相続の件で父が亡くなったあと兄は名義変更等何もせず今日に至っており亡くなった兄の嫁さんが相続のことで電話がありどうしましょうとのことでしたので私達は相続放棄いたしました。その後父の前妻の子供がいることがわかり、兄嫁が連絡取りましたところ遺産相続するとの返事でした。このような場合相続はどうなるのでしょうか?財産は土地の借地権と家屋と預金です。