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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について)

遺産相続に関する問題と解決策

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、遺産相続問題が発生しました。兄が父に怒られることを恐れて相続放棄の意向を示していますが、兄嫁の父親が問題を引き起こす可能性があります。
  • 遺産分け与えを巡って兄との問題が起こっています。父の遺志に従い四分の一を分け与える予定ですが、兄嫁の父親との折り合いがつかない状況です。
  • 今回の相続では四分の一の現金を兄に渡す予定ですが、母の死後に再び財産相続が起こる可能性について懸念しています。具体的な解決策について教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DORAGON83
  • ベストアンサー率30% (53/174)
回答No.6

NO3回答者さんのように「法定相続人ではない兄嫁」に、なんら譲歩する必要はありません。(例えば、介護で相当な貢献をすれば別ですが) 今回の場合に後々揉めるのが嫌だからと言う事で譲歩してしまえば逆に何を言い出すかわかりません。 例えば、不動産等の評価金額分も相続金額に合算して分与しろと言い出す可能性があります。 従って変に気を遣う必要はなく通常通りにやる事です。 何か不服があればあちら側から訴えればいいだけです。 結果的に放棄してもいいと思うお兄ちゃんに分与分も受けてもらう事がトラブル防止になると思います。 早くあなた方親娘が安堵されるよう陰ながら応援します。 そして早く亡き父上に報告ができますように。。。

hidekiino
質問者

お礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。

その他の回答 (6)

回答No.7

>問題はそこからで母と私は父の建てた家は持ち続けますので、母の死後、再び財産相続が起こり得るのか、教えてもらえるでしょうか? 生前贈与して土地・家屋をあなた名義にしておけば相続問題は起こり得ないのでは。 その他の母親名義の資産もできるかぎりあなた名義にしておいた方が兄嫁・兄嫁の父とのトラブルは避けられるかと思いますが。

hidekiino
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.5

お母様の死後 必ず 土地財産の相続問題が起きます 今 現金で分け与える気持ちをお持ちなら 家の土地建物を全てを娘さんに 現金を 母と兄 ご自分の3人に分ける遺産分割協議書を作ったら如何ですか? もし 今は お母様との共有名義にしたいのであれば 母親が存命中に 土地建物を娘にだけ与える遺言書を書いてもらいましょう そうすれば 母親の死後 遺留分だけの現金を兄に渡せば済みますから

hidekiino
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

"問題はそこからで母と私は父の建てた家は持ち続けますので、 母の死後、再び財産相続が起こり得るのか、教えてもらえるでしょうか?"     ↑ お父さんから相続した財産と、お母さん固有の財産 総て、質問者さんとお姉さんが1/2ずつ相続する ことになります。 だから、家についてもお姉さんと共有になります。 共有のママでは買い手がつかないと思われます。 家を売却して現金化して、その現金を二人で分けるか、 それともお姉さんの持ち分に相当するお金をお姉さんに渡して 質問者さんが家を全部とるか、ということになる でしょう。

hidekiino
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8533/18268)
回答No.3

父の遺産相続なのだから母,兄とあなただけが関係するのであって,兄嫁も兄嫁の父も関係ないことは理解しているのでしょうか?まあ,そうは言っても母とあなたが四分の一を現金で分け与えることに納得しているのなら誰も文句は言いませんが... > 兄は郵便で財産で迷惑は掛けません あらかじめ相続分を放棄することは許されません。父が死亡して相続が発生した時にあらためて相続分を放棄するというのならいいのですが... > 母の死後、再び財産相続が起こり得るのか 母が死亡すれば当然に母の遺産相続を行います。父の遺産相続とは別物です。母の遺産には,父から相続した家も当然に含まれるでしょう。

hidekiino
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

回答No.2

  お母さんからの相続はお父さんと関係なのない、個別の事案です だから、またもめるでしょうね お父さんの時の相続がだおうだったかは一切関係が有りません  

hidekiino
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

「母と貴方が父の建てた家を持ち続ける。」というのは法律上無理かもしれません。父の建てた家も、四分の一される、財産の一部です。また、母の死後、再び法に則り財産相続が起こります。

hidekiino
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 やっぱりそうですよね。

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