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遺産相続について

昨今にしては珍しく父が主体的に生前で遺産相続の割合について話を持ち掛けてきました。 相続対象は下記のとおりです。 ・子(私たち兄弟二人) ・母(再婚、血縁関係なし) 財産(概算) ・金銭的なもの:3割 ・不動産的なもの:7割(農地、アパート:ローンあり) 私は遠方に住んでいる 父の面倒は母が見ている ということもあり、私としては金銭的な財産をいくばくかもらえればよいと思っています。(血縁関係のない母に行った財産は私に来ないのは承知してます) ですが、父がラインだけでサクッと財産分与を決めようとしているので不安です。こういった財産分与はどのような書面でまとめるのが適切ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

普通の夫婦の場合は、相続第1順位は配偶者ですが、ご質問のケースですと、残された3名は並列になり、そのままでしたら遺産分割は3等分になります また、今の時代、書かれている農地(買い手がいない・税金)やアパート(建て替え・管理)など、負の財産になりやすい時勢ですから、誰しも金銭の方を欲しがるかと思います つまり、謙虚な気持ちで「私は少しの金銭で良いです」と言ったつもりでも「面倒を避けただけ」と思われる可能性がでてきてしまうと思います あとは、書かれているようにサクッとLINEで送られてきた内容以外に、亡くなってから出てくる負の遺産は、実のところ良くあります 例えば、親が知人に貸していた土地の処理などがでてくると、長期に渡って裁判などの処理をしなければならないケースなど・・私は経験しましたが、ほんと面倒くさかったです そのようにならないよう、できれば、プロの弁護士や司法書士に入ってもらって、書面にまとめるよう、お父様に伝えておくべきかと思います また、お墓や遺灰・位牌などの継承・相続のことは、気にしなければいけないことで、今回のこととは別の話です

allbran1
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。実体験も交えていただきありがとうございました。ちゃんと弁護士等を入れてちゃんとまとめたいと思います。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8526/18247)
回答No.2

父の遺産相続は,父が独断で決めるべきものです。つまり遺言です。自筆の遺言書を作ってもいいですが,公正証書にしておけば後々も手続きがスムースに行きます。 https://www.koshonin.gr.jp/business/b01 もし遺言がなければ亡くなったあとに相続人の話し合いで決めることになりますが,生きているのですから,お父さんが勝手に決めてよいのです。その際にあなたに相談することは構いませんが,あなたの意向を全く反映しなくても構わないということは覚えておいてください。

allbran1
質問者

お礼

回答が遅くなり申し訳ございません。 ありがとうございました。

回答No.1

生前に話題にするお父様は賢明ですね。 まずは、ラインやメールだけで大筋を決めても良いでしょう。 その配分に義母、ご兄弟に納得されたら、正式な遺言書を作成します。 遺言書は自作も出来ますが、外部に委託も出来ます。 最終的には公正証書としておけば間違いありません。 但し、今の時点と亡くなった時点での財産評価額は異なりますので、 その点を留意して下さい。 宝くじが当たって数億円増えた、新興宗教にはまって土地までも失った、などなど。 これを機会に、家族のコミュニケーションを密にして下さい。

allbran1
質問者

お礼

回答が遅くなり申し訳ございません。 ありがとうございました。

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