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遺産分与(遺産相続)について

父母が離婚し、お互いが再婚し、私は父側に引き取られました。 5年ほどして、母の方の養子になりました。 去年父が亡くなり、再婚相手の女性から遺産について連絡がありました。 「遺産分与が250万ほどあるので振込みます」とのことでした。 父が亡くなっていたことに動転し、あまり詳しい話をしていませんが 戸籍上は違っても、現実に実子である私には遺産の1/2を相続する権利があるのでしょうか? 父が亡くなる前に再婚した女性の名義に変えていたとしても相続できるのでしょうか? また、全部で遺産はどのくらいあるのか確認した方がよいのでしょうか? 自分が今の年齢で遺産分与(相続)などに関わるとは思っていなかったので全く分かりません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

実の父親です。相続権はあります。 生存配偶者1/2、子は残り1/2を均等に分けます。 借金があればそれも負担することになります。 ですので遺産の詳細と、遺産分割協議を要求できます。 >父が亡くなる前に再婚した女性の名義に変えていたとしても相続できるのでしょうか? 話がややこしくなりますが、特別受益として 相続財産に加算し、そこから相続分を決めることができます。 ただ多くとりすぎていても、あなたの遺留分を侵害していなければ 返還は要求できません。 >自分が今の年齢で 未成年者でしょうか?でしたら法定代理人と相談してください。

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