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遺産相続に関して

知人のケースでとてもややこしいのですがご回答お願いします。A(女・死亡)さんが若いころイギリス国籍の人と結婚しAさんの戸籍謄本に結婚、離婚の記載があります。その後Aさんは日本人と再婚し2人の子供をもうけました。Aさんの話によるとイギリス人との間に2人の子供がいたらしいのですがAさんの戸籍には記載事実がありません。離婚して40年以上の月日が流れ交流もなく現在どこにいるのか何もわからない状態です。Aさんは再婚した日本人とも離婚し2年前に亡くなりました。私の知人Bさんは、Aさんと日本人との間に生まれた子でAさんの戸籍謄本に実子の記載があります。Aさんの遺産を相続しようとしたら、イギリス人との間に生まれた2人にも遺産相続の権利があるから遺産放棄する書類がない限りAさんの遺産をBさんが相続できないと裁判所から言われたといいます。この事はBさんが話をしたようです。イギリス人との間に生まれたらしい2人の兄弟とはBさんは会ったことなく、探しようもない状態です。戸籍に記載されていない子供にも遺産相続の権利は発生するのでしょうか?2人の子供(イギリス人との間に生まれた子)が存在している証明となるものは一切ありません。法律に詳しい方、ご回答おねがいします。Bさんは相続がハッキリしないと今住んでいる家を銀行にとられてしまいます。

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回答No.2

相続人の中に行方不明になっている人がいる場合は、その人の親族や利害関係を有する人が家庭裁判所に請求して財産管理人を選任してもらうことになります。財産管理人が不在者を代表して遺産分割協議に参加しますが、それを最終的に成立させるには家庭裁判所の許可を得なければなりません。なお不在者の生死不明が一定期間経過したときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告をなし、その人は亡くなったものとして取り扱われることになります。

cutetomo
質問者

お礼

大変参考になるご回答ありがとうございます。知人Bさんにこのような方法があることを教えてあげようと思います。 ただ、ひとつ気になる点があるのですが・・・ 「不在者の生死不明が一定期間経過したときは・・・・」 とあるのですが、そもそも戸籍に名前もない状態で、本当に存在していたかもあやふやな感じなのですが・・・イギリスで出産したのではないか?と思われているのです。戸籍に名前もなく、なんら申し立てしているわけでもないのに相続人として権利は発生するのでしょうか?お分かりでしたら教えてください。度々申し訳ございません。

その他の回答 (4)

  • mc5000
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回答No.5

 外国籍の子の場合は母親の戸籍には載ってこないのですね。  もしそうだとしたら、外国籍の子は無視して相続が出来ると思います。  例えば預金の場合であれば金融機関によって対応は異なるでしょうし、動産であれば占有している人の勝ちになるでしょう。  不動産の場合であれば日本人の子だけで相続登記が出来ると思います。もし出来ないとすれば外国人と結婚して離婚した人は必ず外国籍の子の存否を証明しなくてはならないことになり不合理だからです。  乱暴なようですが、外国籍の子から文句を言われたときに対処すれば良い問題ではないでしょうか。  気になるのは「裁判所からいわれた」とのことですが何裁判所でしょうか(家裁とか地裁とか)裁判所が裁判外でそういうことを云うことがあるのでしょうか。

cutetomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。知人のケースですので、何裁判所かわからないのですが、昨日、裁判所の無料弁護士相談に行った模様です。その時、子供は居ないという前提で話を進め、もし現れた場合その子供達にも遺産相続をするという一筆を入れる方法で進められるのでは?ということらしいです。今後の展開はまだ不明ですが、少し安心したようです。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.4

かなり複雑な状況ですので、弁護士の先生に相談されたほうがいいと思います。 こちらは、インターネットで弁護士の先生に相談ができます。http://www.ichigo-law.com/ 役所にも法律の無料相談あります。 利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ 弁護士会で30分 5千円で相談できます。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm  お役に立てれば幸いです。

cutetomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。昨日、裁判所の無料弁護士相談に行って、相談してきたらしいです。今後の展開はまだ不明なのですが、素人の手におえる事案ではないので、きちんと弁護士を立てて話をすすめていくつもりらしいです。教えていただいたリンク先も知人に伝えたので参考にしていると思います。ありがとうございました。

  • Alumni
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回答No.3

1980年代に国籍法が改正されるまでは、母が日本人であっても父が外国人であれば日本国籍は取得できませんでした。戸籍にこの二人のお子さんの記載がないのはそのためでしょうが、外国人であっても相続権は否定されません。イギリスには戸籍というものはなく、各個人の出生証明書(Birth certificate)があるだけですが、それには父母の氏名が記載されています。Aさんがイギリスのどこに住んでいたかわかれば、そこの登記所(Registry)で調べられるかもしれません。大変面倒なケースですが、やるべきことをやっておかないとあとでもっと面倒なことになるかもしれません。

cutetomo
質問者

お礼

大変参考になるご意見ありがとうございました。 こんなややこしいケースが存在するなんてビックリしましたが、知人もなんとか早く相続したいようですので早速教えてあげようと思います。本当にありがとうございました。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

家裁で不在者財産管理人を選定してもらって、家と債務をBさんが相続するような形で遺産分割協議を進めては?

cutetomo
質問者

お礼

早速ご回答いただき、ありがとうございました。 「家裁で不在者財産管理人・・・」を教えてもらえたので、その後「不在者財産管理人」という言葉をインターネットで調べ色々わかりました。 ありがとうございました。

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