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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:かなりややこしい内容なのですが、相続のことで相談させてください。
)
養子縁組の相続権について
このQ&Aのポイント
- 養子である父が養父の遺産を相続する権利はあるのかどうか、法的な観点を確認したい。
- 養父が死去した20年後、父も亡くなりましたが、最近になって養父の実子から遺産分割の提案がありました。
- かつて養子だった父が、養父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか。養子縁組が解消されている場合でも相続権は認められるのか、法律的な立場を確認したい。
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質問者が選んだベストアンサー
>父は養子になったあと実の母親の再婚により新しい父親に引き取られ姓も変わりました。 だからといって、養子縁組が解消されたとは限りません。 20年前に遡っての相続協議ですから、先方の実子にはそれなりの事情 があったと思われます。 つまり、相続財産の処分等のために分割協議を調える必要が生じた事と 法定相続人にあなたの父が含まれていたことです。 この後に及んで、善意とか、遺言とかは考えられませんから、あなたの 父が養子で法定相続人であることはほぼ確実だと思います。
その他の回答 (1)
noname#121701
回答No.2
まず養父が20年前に亡くなって相続が発生しました。 この相続の相続人は、配偶者が生きていれば配偶者と実子とお父さんです。 この状態のまま遺産分割していないということです。 次ぎにお父さんが亡くなり相続が発生しました。 この相続の相続人は、お母さんとお子さんです。 あなたは民法で言う代襲相続人ではありません。 養父の遺産分割協議にお父さんの相続人としてお母さんとお子さんが参加します。 お父さんが遺産分割協議で財産を取得したら、今度はお父さんの取得した財産をお父さんの相続人で遺産分割協議します。 養父の遺産分割協議で、法定持分を要求するのか、先方の提示する判子代で承諾するか、金銭授受なしで遺産分割協議書に署名捺印と印鑑証明書の提出は皆さんで判断してください。
質問者
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。順番に考えると仕組みがよく分かりました。やはり父の場合は姓が変わっても相続人には違いないのですね。普通養子の縁組解消(離縁)の手続きをしなかったので、引き続き養子のままになっていたものと思います。遺産分割協議では法定持分を請求するつもりです。アドバイスありがとうございました。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。確かに何十年も前に養子だった父に話が来るとは変だなと思ってましたし、実は以前実子の人たちに呼ばれて相続人たちが一か所に集まって遺産について話をしたことがあります。多分それも私の父が相続人であることが分かったので、相続人を全員集めないと分割協議にならないので何十年ぶりかで連絡してきたのだと思います。そう考えると私の父親が別の姓になっても養子縁組が解消されていなく、そのままになっていたのだと思います。おっしゃるとおり今さら善意とかはあり得ないですよね。あくまで法的根拠の必要に迫られてこちらに連絡してきたのだと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。