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財産相続権

お世話になります。 面白い話なので質問します。 婚姻により、実家を出ていく場合、子は財産相続権を失うでしょうか? ※実家に親名義のローン(家)があり、今現在は親に支払い能力がなくなった場合に、子に支払い義務がいくようです。 ※子が結婚し、家を出ればその義務は自動的になくなるそうです。 ⇒??? ※また、財産相続権(負の財産でなく、正の財産)もなくなるそうです。 事実上どうかということではなく、法的にどうなのかという観点でお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.2

気を悪くしないで聞いてください。法律的な回答をすると、それらは全て間違っています。 1つ目の、「※実家に親名義のローン(家)があり、今現在は親に支払い能力がなくなった場合に、子に支払い義務がいくようです。」について 親の借金は親の借金です。たとえ親の支払能力がなくなったとしても、それだけで子に支払義務がいくことはありません。子に支払義務があるのは、子が親の借金の保証人あるいは連帯保証人になっているとか、連帯債務者であるとか、親が死んで債務を相続したとか、他の何らかの事情が必要になります。ローンを組んでいる親の支払能力がなくなったというそれだけの事実では、子に支払義務がいくことはありません。 2つ目の「※子が結婚し、家を出ればその義務は自動的になくなるそうです。」というのも間違っています。親の借金は親の借金であり、家を出ようが出まいが子は支払い義務を負いません。逆に、子が親の連帯保証人等になっているのであれば、家を出ようが出まいが関係なく支払い義務を負います。結婚して家を出たというのは、何の関係もありません。 3つ目の、「財産相続権(負の財産でなく、正の財産)もなくなるそうです。」というのも、大きな間違いです。被相続人の子は相続人となります(民法887条1項)。結婚して家を出ても、それだけで財産の相続権を失うということはありません。

Liko_Kaoru
質問者

お礼

詳しく説明してくださり、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

#どこが面白いのかまるで分かりませんが。 #2の回答で必要十分ですが、理由を付け足しておきます。 いずれも間違いである理由は、一言で言えば、「法律上、認める根拠が全くないから」です。条文がないのはもちろん、解釈論としても全く根拠がないということです。

Liko_Kaoru
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

親の負債は子供に関係有りません(保証人に成っていなければ) 婚姻によって籍を抜いても子としての相続権は有ります。 相続権がある場合、負の財産も自動的に相続します。 相続放棄をすれば、負の財産も放棄できます。

Liko_Kaoru
質問者

お礼

ありがとうございます。

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