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財産相続放棄について質問します。

財産相続放棄について質問します。 3ヶ月以内に手続きしないといけないと言いますが、 親が借金していて、どこにどれだけしているか分からない場合 負の財産を調査しないといけません、それによって決めたいと 思った場合。3ヶ月では時間が足りない場合の手続き方法はありますか よろしくお願いします。

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回答No.2

限定承認の制度もあります 相続した財産の範囲内でのみ借金を弁済すればよいとなっています 相続した財産が多い場合は、借金を弁済した残りを取得出来ますし 借金が多い場合は、相続した財産の範囲内で借金の弁済をすればよいとなっています ただし手続きが複雑ですし、法定相続人全員の同意がなければなりません http://www.sozoku.org/sub_1450.html

deltaokono
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  • poppyday
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回答No.1

裁判所HP:相続の承認又は放棄の期間の伸長 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_25.html で家裁へ申し立てによる期間延長手続きがあります。詳しくはお近くの家裁へご相談ください。 書面は http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_52.html にあります。

deltaokono
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