- ベストアンサー
遺産相続放棄の期限について
今年の4月に義父が亡くなりました。 亡くなってから分かった事なのですが、知人の連帯保証人にいくつかなってたみたいなのです。その知人は現在、自己破産の手続き中。 義理の母は、そのうちの一つしか知っていなかったので(1千万程を支払う覚悟で)、遺産相続放棄の手続きをしませんでした。 しかし、最近になってそれ以外の負の財産が分かってきたのです。(とても払えない金額) こちらの質問等を見ると、遺産相続の放棄の期限は亡くなってから3ヶ月以内と書かれているのですが..... 義父が亡くなってから5ヶ月以上も経ってしまっているのですが、今さら相続放棄が出来るのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1. 相続放棄の期間について。 相続放棄は、相続の開始があったときから(=義父が亡くなったのを知ったときから)、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることが必要ですが、この期間は家庭裁判所が認めれば延ばすことが可能です。 早急に、義父の住所地を管轄する家庭裁判所で、今からでも相続放棄が可能か、そのための要件は何かについてご相談されるべきです。 ご参考までに、最高裁HPから該当するページを下記に貼っておきます。左側INDEXから「家事事件について」を開いて、「第6代表的な家事審判手続」の「13相続放棄」をクリックして下さい。 「(7)その他」に「相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。」とあります。 http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf 2.相続放棄すべきか。 義父の遺産(資産、負債)の内容がわからないので、この点については何も書けないのですが、相続放棄するということは、義父の資産も負債も全て放棄するということです。義母が、義父所有の家に住んでいるのなら、相続放棄と同時に立ち退く必要があります。 相続放棄を家庭裁判所に申し出て認められれば、その取消は著しく困難ですので(ほとんど取消は不可能です)、今一度、義父の遺産をよく吟味されて結論を出して下さい。 なお、連帯保証債務については、原則として相続しますが、相続しなくてもよい連帯保証債務があります。「根保証」というもので、「責任の限度額ならびに保証期間の定めのない根保証について相続を否定した」最高裁の判決があります。この最高裁の判決(昭和37年11月9日)については、最高裁HPから下記、参考URLに貼っておきます。 質問者さんの連帯保証債務の内容がわからないので、相続しなくてもよい連帯債務もあるというアドバイスにとどめ、詳細は地元の弁護士に法律相談をして下さい。 今回のご質問は、この掲示板で情報不足のまま回答すれば、質問者さんをミスリードする危険性があるからです。 ご相談先として、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/ お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。
その他の回答 (3)
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
まず、「義父」と言うのは、質問者さんの夫(または妻)の父のことでしょうか? そうであれば、義理の父と質問者さんが「養子縁組」でもしていない限り、「義理の父の相続人」に質問者さんはなりませんので、財産も債務も相続しません。もっともこの場合、実の子である、質問者さんの夫(または妻)は相続人となります。なお、相続放棄は、「自己のために相続の開始があった事を知ってから3ヶ月以内」にしなければなりません。しかしこれは、「相続財産が何かまで知る必要は無いが、相続財産が全く無いと信じたため、3ヶ月が経過した時は、相続財産の全部または一部を認識しうる時から3ヶ月である」と言う判例もありますので、「そのような多くの債務まであるとは知らなかった」と言う事であれば、まだ間に合うかもしれませんので、家庭裁判所に聞いてみるべきかと思います。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
No.1さんの回答での引用なんですが、 あくまで「ことがあります」なことに注意してください。 その引用先でも説明されているとおり、 原則はあくまで「亡くなったことを知ったときから3か月」です。 # そして、悪質な金融業者だと、貸した相手の死亡を知っても # わざと相続人に3ヶ月間知らせなかったりするわけです。 場合によっては救済的な判断が下されることも確かにあるけど、 結局、個別事情を踏まえた判断になるので、一律にいいともだめともいえません。 正直、「とても払えない金額」を払わなければならないか否かって瀬戸際なら、 弁護士に相談すべき事案だと思います。 (費用はかかるけど、「とても払えない金額」よりは安いでしょう、絶対に)
参考URLによれば「相続財産(負債を含む)があることを知らなかった場合は、知ったときから3カ月の期間を数えられることがあります」だそうです。 なので、まだ遅くないと思われます。
補足
No.1さん&No.2さん、早速の回答ありがとうございます。 相談しているのは義母なので、‘原則はあくまで「亡くなったことを知ったときから3か月」です。’を踏まえるとやっぱり無理なのですか..... ‘弁護士に相談すべき事案だと思います。’と言われましても、義母にはもうそういった余裕は無いのですが..... どなたか、良いお知恵をお願いします。