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遺産相続についてお教えください。
父が急に亡くなって、少しだけ遺産があります。 だけど、子供が二人いて、父は一人の子供の大きな借金の保証人となっています。 一人の子供は、自己破産をして自分の借金はなくなりましたが、保証人となっていた父に大きな借金が残ってしまいました。 父の少しだけの遺産を相続すると、父が借金の保証人となった負の遺産も相続しなければならないと聞きました。 この場合、負の遺産は二人の子供で等分に相続することになるのでしょうか? 父を保証人にして借金した子供だけが、負の遺産を相続することはできないのでしょうか? すみませんが、お教えくださいますよう、お願いいたします。
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”父の少しだけの遺産を相続すると、父が借金の保証人となった 負の遺産も相続しなければならないと聞きました。” ↑ その通りです。 相続というのは、プラスの財産も、マイナスの財産も 引き継ぎます。 それが嫌なら、相続放棄をする他ありません。 ○ プラスの財産とマイナスの財産を比較して、プラスが 多ければ相続。 マイナスが多ければ、相続放棄。 どちらか判らなければ、限定承認、という方法が あります。 ”この場合、負の遺産は二人の子供で等分に相続することに なるのでしょうか?” ↑ 1,債権者に対しては、二人で当分に相続することに なります。 2,相続人の間では自由に決めることが出来ます。 この場合は破産した子供が全て負担するのが 公平です。 ”父を保証人にして借金した子供だけが、負の遺産を 相続することはできないのでしょうか?” ↑ 1,債権者に対しては出来ません。 理由は#1さんが説明している通りです。 2,相続人の間では可能です。
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- f272
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相続人の間で借金の相続割合を決めるのは勝手にできますが,それは他人には通用しません。そんなことが可能なら,あなたが考えているように,相続人がたくさんいてもそのうちの誰か一人だけに借金を相続させてその人だけが破産すれば他の相続人はプラスの資産を相続できることになります。それでは債権者は納得しないでしょう。 だから借金の相続は,どのように分割するように決めたとしても,債権者はそれぞれの相続人に法定相続分を請求できることになっています。 負の遺産を相続したくなければ,相続放棄をするしかありません。(限定承認でもいいですけど,マイナスのほうが大きいことが明らかなら意味はないですね。)
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早速のご回答、ありがとうございます。 ご説明いただいたとおり、負の遺産を一人に負わせてその人が破産すれば、プラスの遺産だけが残ることになりますので、債権者の立場からすると納得いかないと思います。 債権者は相続人に法定相続分を請求できるのですね。 負の遺産の方が大きければ相続放棄するしかないのですね。 いろいろお教えいただきまして、とても助かりました。 心から感謝いたします。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 負の遺産は、債権者に対しては等分に相続することになるのですね。 いろいろお教えいただきまして、本当に助かりました。 心から感謝いたします。