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異母兄弟の遺産相続について教えてください。

現在なくなった母の遺産相続手続きをしています。父は健在でなくなった母の子供は2人、前妻の子供が1人居ます。遺産は父と兄弟3人で分けるものと思っていましたところ、法定相続人は父と母の実際の子供2人だけといわれました。遺言とかは残されていません。 この場合はやはり法定相続人は、この3人だけなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#150729
noname#150729
回答No.2

それで合っています。 お父様が亡くなられた場合は 前妻のお子様も 相続人になります。 要は 血が繋がっているか または 繋がっていなくても 養子縁組をしているか または 遺言に記されているか があれば 前妻の子も 相続することができます。 今回は それがないものと思われますので 前妻の子は相続できません。 前妻の子は(前妻の)籍が抜けていても 前妻の遺産を相続します。

mayamaya31
質問者

お礼

詳しい情報をありがとうございます。養子縁組はしていないようです。法律と「血」はあまり関係ないように思えましたが、関係があるのですね。

その他の回答 (2)

  • matrix256
  • ベストアンサー率24% (171/708)
回答No.3

>この場合はやはり法定相続人は、この3人だけなのでしょうか? はい。そうです。 法定相続人は配偶者である、あなたの父 実子二人の3人だけです。 前妻の子はあなたの母と養子縁組は していないのですね?それなら法的には他人です。 前妻の子にとって、あなたの母は「父親の再婚相手」 に過ぎません。 法定相続分は以下の通り・・ あなたの父 1/2 あなた   1/4 あなたの兄弟姉妹 1/4 以上が全てです。

mayamaya31
質問者

お礼

詳しい情報をありがとうございました。答えてくださった情報を元に手続きを進めます。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

養子縁組がなされていなければそのとおりでしょう。

mayamaya31
質問者

お礼

ありがとうございました。普段法律とは無縁の生活を送っていましたので驚きましたが、そういうものかと思いました。

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