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自己破産後の借金相続について、教えてください

自己破産後の借金相続について、教えてください 家族構成は、父、母、長女、次女の4人家族です。自営業をしていた父が借りていた借金の連帯保証人に 母がなっていました。その母が死亡したため母の遺産を父、子供2人の3人で相続しました。 その後、父が経営不振で自己破産したため、死亡している連帯保証人である母の遺産として相続人である 子供の2人に返済を求める書類が届きました。そのときの借金割合について教えてください。  父は母の死亡により遺産を相続していて、子供2人も相続しています。  その後に自己破産をしました。そのため連帯保証人の母に借金が移ったと思われます。  母は既に死亡しているために相続人である子供のもとに返済要求が来た。  このときに自己破産をした父にも母の死亡後に相続割合である50%分は戻るのでしょうか?  私としては自己破産後の借金扱いでよく50%負担し、その後に父が死亡した為50%が子供に移る要泣きがします。 父の分の相続放棄は完了しているため、子供2人はそれぞれ25%、25%の返済でいいはずだと思っています。どうかお力を貸して頂けないでしょうか よろしくお願いします。

みんなの回答

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.4

>父の分の相続放棄は完了しているため、 先の回答を訂正します。 私の読み違いです。失礼しました。 (家裁にて)相続放棄申述すると「相続人でなかったことになります」 つまり、父は相続人から除外されますので、お二人が母の「債務の全部を承継」 することになります。 よって、各自50%づつの分割債務を承継します。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.3

>子供2人はそれぞれ25%、25%の返済でいいはずだと思っています。 正解です。 母の借金(主債務・連帯債務・連帯保証にかかわず)は、法定相続分で承継します。 従って、子供2人は、1/4づつです。 これは、子供2人は連帯債務ではなく、分割債務ですから各自1/4づつの義務です。 なお、相続放棄のチャンスはまだありそうです。 まずは家裁または、法テラスですぐにでも相談して下さい。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 自己破産をした父にも母の死亡後に相続割合である50%分は戻るのでしょうか? 通常は自己破産手続きにより、自己の債務と、相続した保証債務は、免責を得られれば両方とも返済義務が無くなります。 > 子供2人はそれぞれ25%、25%の返済でいいはずだと思っています。 連帯保証債務ですよね。 なら、通常は債権者が払えると思える一人に全額を一括請求が普通と思います。 その後の交渉により、「子供2人はそれぞれ25%、25%の返済でいいはずだと思っています」と言うことを主張して、相手に認めてもらうこととなると思います。 弁護士等、法的処理に詳しい者が交渉しないと、1/4は難しいかも。 相手は手慣れていますから、全額でと言うことを押し切られるかも。

  • ggmqy663
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

takadafc 様  お母さんが連帯保証人だったのでしたら、債権者は相続人に全額請求できます。相続人一人が支払った場合は、他の相続人に対し求償ができます。(内部問題です。)

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