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遺産相続について教えてください。

父が余命2ヶ月と宣告されました。 祖父は健在です。 父は数年前から女性に貢ぎ家にお金を入れなくなり、借金もあります。 父の遺産は全くないどころか負債を抱えています。 祖父には財産があります。 父は長男で祖父の介護は母が面倒をずっと見てきました。(父も父の兄弟は全く何もしてくれません。) 父が祖父より早く亡くなると思うのですが子供の私達(長男・長女・次女)も母も負の遺産しかないなら相続放棄したいと思っています。 1、この場合、祖父からの遺産の権利もなくなるのでしょうか? 個人的に遺産が欲しいという事ではなく、母の事が今後心配です。(妹2人も同じ気持ちです。) 父の借金から年金もろくに払っていないようで、呆けて躁鬱の激しい祖父の介護も亡くなった祖母の介護もずっと1人でやってきたのに祖父が万が一亡くなったら家を遺産分けするために追い出されると言っています。 2、祖父より父が早く亡くなった場合、祖父の遺産は母には全くいかないのでしょうか? 3、そして父(長男)の子供である私達には全く入らないのでしょうか? 少しでも入るなら相続して母のために使いたいのです。 躁鬱の祖父母をで夜も昼も寝る間もないくらい大変な思いをして面倒を一生懸命見てきた母が父・父の兄弟にないがしろにされるのが不憫でなりません。 法律用語をあまりよく知らないので、大変申し訳ありませんがなるべく分かりやすく教えていただけないでしょうか? 法律に詳しい方、どうかよろしくお願い致します。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>父が祖父より早く亡くなると思うのですが子供の私達(長男・長女・次女)も母も負の遺産しかないなら相続放棄したいと思っています。 >1、この場合、祖父からの遺産の権利もなくなるのでしょうか? 個人的に遺産が欲しいという事ではなく、母の事が今後心配です。(妹2人も同じ気持ちです。) お父様が亡くなられた時の相続時と、祖父がなくなられた時の相続時とは、全く別ですので、父の相続時に放棄したからと言って、祖父の相続時にまで影響はしません。 しかしながら、祖父の遺産の法定相続人は、祖母(ご存命であれば)、お父様の兄弟、そしてお父様の代襲相続人であるwatasinoaoitoriさん兄弟3人で、お母様は祖父の方と養子縁組でもしていない限りは、法定相続人にはなりません。 代襲相続とは、相続の際に、相続人が死亡していたり、その他の理由により相続権を失っていた場合、その者の直系卑属(子、又は子が死亡等していれば孫)がその相続人の受けるべき相続分を代わりに相続する制度です。 >2、祖父より父が早く亡くなった場合、祖父の遺産は母には全くいかないのでしょうか? そうですね、お母様自体は祖父の方の相続権がありませんので、遺言でも残してもらわない限りは無理ですね。 逆に、祖父の方が先に亡くなられるのであれば、お父様が祖父の方から相続した財産については、お父様が亡くなられた時にはお母様が相続できます。 >3、そして父(長男)の子供である私達には全く入らないのでしょうか? いえいえ、そんな事はありません。 1で説明したように、お母様には祖父の方の相続権はありませんが、watasinoaoitoriさん兄弟は、お父様の代襲相続人として相続する権利があります。 ただ、権利としてはお父様1人分しかありません。 仮に、祖母の方を乙、お父様がA、その兄弟がB、Cとします。 watasinoaoitoriさん兄弟を、D、E、Fとします。 参考までに、法定相続分は、この場合、次のとおりになります。 乙…2分の1 B…6分の1(2分の1×3分の1) C…6分の1(2分の1×3分の1) D、E、F…それぞれ18分の1(2分の1×3分の1×3分の1) もし仮に、その時点で祖母の方が亡くなられていた時は、それぞれ、その2倍の法定相続分となります。 ですから、#1の方も書かれているように、祖父の方に遺言を書いてもらうのが一番だと思います。 詳しくは、遺留分の絡みもありますので、#1の方の回答をよく読まれたら良いかと思います。 あと、下記サイトで公正証書遺言について説明してありますので参考にしてみて下さい。 (左のメニューをクリックすれば、遺留分についての説明も出てきます。) 本当に理不尽な話ですね、でも、現実的には、こういう話は結構あるみたいですね。 お母様の養子縁組や遺言など、良い方向へ進む事をお祈りいたします。

参考URL:
http://minami-s.jp/page016.html
watasinoaoitori
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 1つ1つ細かく説明していただいてとても分かりやすかったです。 リンク先も拝見いたしました。 よく読んで1つ1つ妹とも理解していこうと思います。 父の遺産を相続放棄しても祖父の遺産が少しでも私達兄弟に入るのだけが救いのような気分です。 母はあんなに一生懸命面倒を見ているのに父も父の兄弟も何故自分の親の面倒を少しでも見ようと思わないのか、それなのに権利ばかり主張するのか、母は単なるお手伝いのような扱いで本当に頭にきます。 気がかりなのは祖父は今では文字もかけないし、しゃべる事もまともには出来ない状態なので遺言は望めない事です。 呆けてしまって母の事も間違えるくらいです。 世話をしてもらっている事すら感謝の気持ちを持つ前に呆けてしまいました。 どこまで出来るか分かりませんが妹と話し合って母にとって1番良いことを考えながら勉強してみます。 細かく説明していただき本当に助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • huyou_77
  • ベストアンサー率22% (308/1368)
回答No.4

 前の回答者がおっしゃっているとおり、祖父の遺産を、お母様が受け取ることはできません。  父親が先になくなっていても、祖父から見ると孫に当たるあなた方は、父親が相続するべき分を等分に相続することができます。  ここからが本題ですが、法律では寄与分という物が存在します。  これは、その財産の維持管理に功績のあった人及び生活の面倒を見た人に認められる権利で、これが認められれば多少なりともお母様に、財産が入ることがあります。  他の相続人が母親の相続を認めなくてもあなた方及びお母様がそのことを主張し、家庭裁判所での調停に持ち込むことは可能です。  認められるかどうかは、保証できませんがこういう権利があるのだと、お知らせだけしておきますね。  以上、参考にしてくださいね、これで失礼します。

watasinoaoitori
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 寄与分というものがあるのですね・・。 家庭裁判所の調停に持ち込んでもみようかと思います。 認められるかどうかは分かりませんが、母の唯一の権利ならば何とかしたいと思っています。 そういう権利が認められなければおかしいくらい母は祖父の実の子供(父の兄弟)よりも献身的に自分の時間の全てを使ってきました。 長男の嫁というのはこんなに理不尽な扱いしかされないのに、どうしてそこまでさせられるのか理解に苦しみます。 母の立場に立った権利を教えていただき本当にありがとうございました。

noname#35664
noname#35664
回答No.2

こんばんは。 専門家ではないので、間違っているかもしれませんが。 1お父様の遺産の相続を放棄しても、お爺様の遺産の相続を放棄したことにはなりません。 2御爺様とお母様は血がつながっていませんので、初めから相続の権利がありません。お父様が生きていてもいなくても変わりません。 3お父様がお爺様よりも早く亡くなってしまった場合、お父様のお子様(つまり、あなたとあなたの妹さん)が、お父様に代わって相続します(これを代襲相続といいます)。お父様がもらえるはずだった分を兄妹で三等分することになります。 以上の説明は、「民法に定められた分け方に従えば、そうなる」ということであって、お爺様が遺言で遺産の分け方を決めていらっしゃれば、それに従うことになります。

watasinoaoitori
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 祖父は遺言を書く前に呆けてしまったので、たぶん遺産の分け方は決めていないのではと思うのですが、母親には何も残せない事になるのは何とも理不尽な事です。 祖父の遺産が私達に少しでも入るのであれば、母親のために相続したいと思います。 それまでは父の兄弟の遺産争いを見て財産などいらないと思っていました。 分かりやすく説明をしていただきありがとうございました。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.1

父の遺産がマイナス(負債)の場合は仰せのとおり相続放棄が得策でしょう。 質問者の母上が祖父の遺産相続権が有るか無いかの件ですが母上は父上と結婚したので有って法律上は世間一般に言う祖父との間に義親子の関係は存在しません。 祖父の遺産相続権を母上が得るには養子縁組(祖父と母上の)をしなければなりません。 祖父も母上の努力(孝行)を認めているので有れば質問者が現状を祖父に説明して養子縁組をする事を進言しては如何でしょうか。 父上が亡くなられて母上・兄弟姉妹が相続放棄しても祖父の遺産は代襲相続権は有ります、但し母上は祖父との養子縁組をする事が絶対条件です。 又、父上の兄弟姉妹にも祖父の遺産相続権が有りますので祖父と話し合い相続についての遺言作成を為される事が肝要と思います。 遺言作成については、公証人役場又は弁護士に相談して公正証書にする事をお勧めします。 公正証書にしないと父上の兄弟姉妹から法定慰留分の財産相続の請求を排除出来ない場合が有ります。 早急に手続きする事とご健闘を。

watasinoaoitori
質問者

お礼

お答えいただき本当にありがとうございます。 祖父は呆けてしまって今では私と会っても誰なのかすら分からない状況です。 祖父との話し合いはくやしいですがとても出来る状態にないのが現状なのです。 祖父母が呆け始めた頃、父とその兄弟は遺言を書かせようとかなり必死で父の兄弟同士が醜い争いをしていました。 それがどうなったのか結果が・・分からないのです。 (たぶんですが呆けてもいたし書かせることは出来なかったと思うのですが・・。) 父の方が早く亡くなるとは思いもしませんでしたし、祖父の遺産の事は父の兄弟間の問題だと思っていたのもあり、醜い争いを嫌な気分で遠くから見ていたという感じでした。 公正証書にしないと法定慰留分の財産相続の請求を排除出来ない場合があるんですね。 母と妹達とも話し合って早急に対応したいと思います。 分かりやすく教えていただき本当にありがとうございました。

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