遺産相続での未返済借金600万円の扱いは?

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続において、未返済の借金600万円はどのように扱われるのか?
  • 相続人として返済義務があるのか、それとも贈与と見なされるのかについて紹介します。
  • 遺産の評価額3500万円のうち、未返済借金600万円はどうされるのか、詳しく解説します。
回答を見る
  • ベストアンサー

遺産相続。被相続人からお金を借りていますが・・・

被相続人は私の父になります。遺言はなく、相続人は被相続人の妻と被相続人の子供3人の合計4人です。 私は家を買うために父から1000万円借りました。自分名義の家が持てました。 毎月数万円返していましたが返し終えることなく父は他界してしまいました。 残りの借金は約600万円ほどあります。 そこで教えていただきたいのですが、この返し切れてない借金600万円は、法的にはどのようにとらえられるのでしょうか。 ・遺産となりますか。 ・私が相続できますか。 ・他相続人に支払わなければいけませんか。 ・それとも父から私への贈与となりますか。 ちなみに、遺産は、不動産(評価額1500万円)と現金2000万円(私の借金は含まない)の合計3500万円です。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

貸付金(債権)も相続財産となります。 従って質問の場合相続財産は  不動産(評価額1500万円)+現金2000万円+債権600万円=4100万円 となります。これらをどう分割するかは相続人同士の協議になりますが 法定相続分は配偶者が1/2、子がそれぞれ1/6ずつです。 この場合、あなたの相続分は約700万になりますから、借金分でほぼ チャラということになるでしょう。 もうひとつ、借金ではなくもらったという主張をする場合、 他の相続人が特別受益の持ち戻し(生前特定の相続人が受け取った財産 は相続財産に組み入れて遺産分割すること)を主張すると相続財産は 不動産(評価額1500万円)+現金2000万円+持ち戻し600万円=4100万円 となります。計算のやりかたは少し違いますが質問の場合だと同じ結果 になり借金分でほぼチャラということになります。

bbhaloom
質問者

お礼

相続財産になるんですね。 色々と教えてくださり大変にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 納得いかない遺産相続

    良くあるケースなのかも知れませんが、納得がいかないので質問させて頂きました。 1.父が他界(法廷相続人は長男と次男の私) 2.他界2ヶ月半後に私的遺言書を家裁で検認 3.全ての不動産(遺言書に明細記載)は全て長男に相続させるとの内容(他の遺言は無し) 4.その翌日、他界した父が不動産購入の為、長男に1000万円の借金を  していた事が判明(年利10%の借用書を長男が持っていた) 5.長男は次男の私に500万円の債務返済を要求してきた 長男に遺言した不動産は2000万円の価値があるとの事。 私は遺産が全く無いのに、兄の相続する遺産の為に500万円を払うか、 相続放棄をするしか手段は無いのでしょうか? 別居していた私には父の遺産(負債も含めて)が、どれ位なのか全く 判りません。兄に全てを任し、相続について何も調べなかった私も 馬鹿なのかも知れませんが、同居の兄にうまくしてやられたと言う 事でしょうか? ご助言の程、宜しくお願い致します。

  • 遺産相続

    遺産相続についてご相談申し上げます。 私の両親が40年前に離婚しまして、その時に妹は母のもとに行き、私は父のもとに残りました。その父が4年前に他界し、後妻からは通夜の日に初めて、父の他界の連絡があり、その後は何の連絡もないまま、先日いきなり、遺産分割承諾証明書が送られてきて、署名して印鑑証明を送れと言ってきました。まま母にいじめられて、家を出された経緯があるので、無視してほおっておいたら、今度は司法書士から同じ書類と3000円が送られてきました。父名義の家を後妻の名義に登記が完了したら些少ではあるがお礼をすると書いてあります。これには納得がいきません。 遺言書があるのかないのか、相続財産目録ももらえていません。 遺産分割協議は相続人全員の出席が必要なのではないでしょうか。こんな、日付も入っていない遺産分割承諾証明書を送ってきて、通るものでしょうか?  正式に遺産を相続したいのですが、どうしたらいいでしょうか?よろしくお願いします。

  • 遺産相続について

    父が亡くなり、遺言書で自分が全財産を相続する事になりました。母は既に他界、兄弟は他に2人います。父の遺産を調べてみると、借金の方が多く相続放棄する事となりました。この場合には、父の負の遺産は何処へ行ってしまうのでしょうか?他の兄弟の相続になりますか?回答宜しくお願い致します。

  • 遺産相続に関する質問です。

    遺産相続に関する質問です。 関係者は父(母はすでに他界)、A男、B子、C子で、今回父が他界しました。 父が亡くなった際、B子のみがその事実を知り、A男、C子には知らされず、父の死後二週間後に裁判所から父の死亡通知と遺産相続に関する文章が届きました。それと同時に「父の遺産はすべてB子に相続する」と書かれた公正証書の遺言書が同封されていました。 状況は以上のとおりです。 次の3つの質問にお答えいただければ幸甚です。 1、A男とC子は遺留分として父の遺産の6分の1しか請求できないのでしょうか。 2、父の遺産が不動産のみであった場合、B子が不動産を取得したとしたら、A男とC子への遺産相続はどのようになるのでしょうか。現金が支払われるのでしょうか。どのような手続きでA男とC子へ財産(現金あるいはそのほかの資産でしょうか)が相続されるのでしょうか。 3、父の遺言書(公正証書)は父が85歳のときに書かれたもので、物事の判断がおぼつかない状況で、B子が主導のもとに無理やり作成されたと思われるのですが(父はB子の言うことに絶対でした)、やはり公正証書となった以上、有効なのでしょうか。 何卒、ご教授願えれば幸甚です。

  • 遺産相続について

    遺産相続について質問させてください。 法定相続人は子供XYZの3人です。 遺産は約6000万円で、内訳は以下の通りです。 ・不動産A:4000万円 ・不動産B:1500万円 ・現金  : 500万円 YZは親不孝者で、できればXに全てを相続させたいと考えていますが、 YZは遺留分を主張すると思います。。 そこで、最悪でも不動産Aは売却しないで済むように、 そっくりXに残したいと考えていますが、 以下の内容で遺言を残した場合、 遺産の分配はどのようになりますか? (1)不動産AをXに相続させる。(不動産Bと現金については記載なし) (2)不動産A、不動産B、現金のすべてをXに相続させる。 (3)不動産AをXに相続させ、不動産Bと現金をYとZで分ける。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続・・

    父が亡くなり母、私、弟の3人で遺産相続することになり揉めています。現金・貯蓄・保険で約3千万円と父名義の土地付き住宅があり、土地と家は母が1人で住んでいる事もあり相続の対象から外しました。母は父の遺族年金、母名義の貯蓄等があり生活には困らないと考えられますが、生活が派手なのが気がかりで弟は早く現金で貰いたいと言っています。そして弟は父に100万円借金していたので今回の相続の際その100万円を相殺する事にしていましたが先日『100万は返すがその100万も亡父の遺産と見なされ自分に1/4相続の権利があるので75万しか返さなくていいんだ』と言ってきました。何だか腑に落ちません。殆どの物を地元のJAに預けており担当者に色々と教えてもらっていますが手続きが面倒だと言って保険・定期預金など解約現金化に難色を示し不信が募ってきました。弟の借金相殺の件と揉めた時は会計士、司法書士など、どのような方に相談するべきかを教えてください。

  • 遺産相続税についてお尋ねします。

    遺産相続税についてお尋ねします。 (1)2010年2月6日に父が亡くなりました。その時、父名義の不動産(家と土地) 固定資産税評価額3650万円と預貯金16500000円。計約53000000円程の遺産がありました。 相続人は、母と兄弟2人の3人です。 基礎控除が8000万までということで、基礎控除の範囲内なので、相続税は発生しないと判断しましたので、申告はしないで分割することにしました。 (2)この時(父の死亡時)、不動産は弟、預金から1000万を兄、残りの預金を母が相続することに話し合っていましたが、特に文書は作りませんでした。 (3)とりあへず、預貯金は、母の名義に書き換えることにして、後で分割する予定のところ、 名義変更手続きが全部終わらないうちに(不動産と預金200万が未変更)、2010年6月16日に母が急死しました。 分割もまだしていませんでした。 (4)母名義の貯金は約3370万有りました。父から名義変更した分は約1450万。未変更分200万計約5020万になります。 この場合、相続税の申告は必要でしょうか?

  • 相続税を申告しなければならないギリギリの遺産総額を、何とか基礎控除額以下に抑えたいのですが。

     父名義の自宅、投資用不動産、現金預金等の遺産総額(相続税評価額)は、約9000万円です。  法定相続人は、母、私、妹の3人なので、基礎控除額は8000万円です。  遺産総額を基礎控除額の8000万円以下に抑える方策として、贈与税の配偶者控除を利用して、2000万円相当の居住用不動産を父から母に贈与する方法を検討しておりますが、これは、節税の観点から見て正しいやり方でしょうか。  ちなみに、母名義の財産は皆無です。  以上、よろしくご教示ください。

  • 生前に引き出した預金の遺産相続について

    遺産相続について質問いたします。 父が他界し遺産相続手続きを始めました。 相続人は、母、兄、私の3名です。 遺言状はありません。 現在、銀行で凍結されている口座残金の他に、父が倒れてすぐに解約した郵便局の定額預金が1千万円あります。 それは全額を郵便局の普通預金口座(父名義)に入れなおしました。 ここまでは私が行ったので確実です。 その後、母の話しでは、兄が何回もATMで口座から現金を引き出しました。 それを誰かの口座に入金したか、または現金のまま母に手渡して、実家の金庫に入っていると思われますが、 この1千万円がどこに行ってしまったのか、何度も兄に質問していますが明確に答えません。 母に口止めされているものと思われます。 母も同様に、この1千万円の話しになると、はぐらかして逃げています。 母は凍結口座の残金もすべて、自分ひとりで相続したいと主張しています。 ここまでが現在の状況です。 質問は以下の3ケースの場合、私の相続権利はどうなるか、という事を教えてください。  1.父が他界する前に、母名義、または兄名義の口座に1千万円の移動が完了していた場合。  2.父が他界した後に、母名義、または兄名義の口座に1千万円の入金があった場合。  3.現金のまま、今も実家の金庫に保管されていた場合。 ご回答を宜しくお願いいたします。

  • 生前に引き出した預金の遺産相続について

    遺産相続について質問いたします。 父が他界し遺産相続手続きを始めました。 相続人は、母、兄、私の3名です。 遺言状はありません。 現在、銀行で凍結されている口座残金の他に、父が倒れてすぐに解約した郵便局の定額預金が1千万円あります。 それは全額を郵便局の普通預金口座(父名義)に入れなおしました。 ここまでは私が行ったので確実です。 その後、母の話しでは、兄が何回もATMで口座から現金を引き出しました。 それを誰かの口座に入金したか、または現金のまま母に手渡して、実家の金庫に入っていると思われますが、 この1千万円がどこに行ってしまったのか、何度も兄に質問していますが明確に答えません。 母に口止めされているものと思われます。 母も同様に、この1千万円の話しになると、はぐらかして逃げています。 母は凍結口座の残金もすべて、自分ひとりで相続したいと主張しています。 ここまでが現在の状況です。 質問は以下の3ケースの場合、私の相続権利はどうなるか、という事を教えてください。  1.父が他界する前に、母名義、または兄名義の口座に1千万円の移動が完了していた場合。  2.父が他界した後に、母名義、または兄名義の口座に1千万円の入金があった場合。  3.現金のまま、今も実家の金庫に保管されていた場合。 宜しくお願いいたします。