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相続放棄について
財産の相続放棄の手続き中です。負の財産の相続放棄が目的です。動産、不動産、貯蓄と呼べるものもありませんが、わずかな預金残高についても一切、手を付けられなくなるのでしょうか?(1万円以下)
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noname#136164
回答No.4
>わずかな預金残高についても一切、手を付けられなくなるのでしょうか?(1万円以下) 手をつけると相続を承認したと見なされる可能性が高いです。その場合、相続放棄が出来なくなるので手をつけない方が賢明です。
- kouheiyumi
- ベストアンサー率20% (4/20)
回答No.3
私も近年父の相続放棄をいたしました。仕事が多忙な時期と重なったため司法書士に手続きはすべてお任せしたのですが、預貯金は金額にかかわらず受け取れないです。専門家に任せたので費用は3万円ほどかかりました。 あと盲点だったのは電話でした。電話の権利も財産に入るそうでうちの電話は父名義だったので、いったん解約し、手数料をはらって同じ番号で新規申し込みをしました。
- chesha-T
- ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.2
現実には,その使途にもよるのでしょうが, 民法第921条により単純承認をしたものとみなされてしまうおそれがありますので, 手を出さないのが賢明です。
- nine999
- ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1
相続の目録に載った財産は全て放棄しなければなりません。 明確に個人の財産であればわずかでもダメでしょうね。 ただ、机の上にある1万円と、銀行に預けてある1万円では、どっちが明確かは判っていただけるかと思います。