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財産放棄とお葬式代

土地と200万円程の預金を相続しました。財産放棄を考えていますが、お葬式代はこの200万から出したいと考えています。現在まだお葬式は行っていません。 そのようなことができるのか。できるなら、お葬式代を払ってから財産放棄の手続きをしたらよいのか。財産放棄の手続きをしてからもお葬式代を出せるのか。どなたかお教え下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

葬儀費用は相続財産から除外されます。(これは被相続人の消費に相当します。) お葬式代を払ってから財産放棄の手続きをしても問題はありません。 ただし、香典返しの費用 、墓石や墓地の費用、初七日や法事などの費用は葬儀代とは見なされません。 また、 先に相続放棄の手続きをすると、葬儀費用はそこから出すことができなくなるので注意しましょう。  

jy2005
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

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