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相続放棄について

 母が亡くなり、自分の相続分を父に相続させるために相続放棄をしました。(今思えば専門家に任せるべきだったとおもうのですが・・・)  さほど調べもせず、相続財産が50万だと思い込んで手続きをして受理されましたがその後、土地建物等相続財産が出てきました。このような場合、新たに出てきた相続財産は、どうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

一旦、相続放棄の手続きをしてしまったら、後から新たに相続財産が出てきても、原則として、相続放棄を撤回する事は出来ません。例外的に撤回できる場合とは、未成年者などの行為無能力や詐欺・強迫による相続放棄等、の場合だけです。それと、財産が50万円しかなかったと考えたから、相続放棄をしたのだ、もっと財産があったら相続放棄しなかったのに・・・。というなら、「相続放棄の錯誤無効の主張」が出来るかもしれません。詳しくは、弁護士か司法書士に相談する事をお勧めします。ただ、あなたが放棄してお父さんが相続したのであれば、いずれお父さんを相続するのは、あなたですから、それほど深刻な問題ではないと思いますが、財産がもっとあったなら、何か買いたいものでもあったのでしょうか?

noname#8472
質問者

補足

 いえ、そのようなことではなく、後から出てきた財産をまた、父に相続させるための手続きをとらなくてはいけないのかと思いまして質問させていただきました。わかりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#11466
noname#11466
回答No.5

>相続放棄した私の書類も必要だといわれたのですが、特に戸籍抄本が必要だと言われました。なぜでしょう? それは相続人の確認のために必要です。 まず法定相続人が誰なのか(戸籍)、そして相続放棄して相続人ではない証明(相続放棄の証明)が必要です。 遺産分割協議書は相続人全員の同意が必要なので、母の子であるご質問者が相続放棄した相続人であり、分割協議に参加する必要がないことがわかる証明がないと整合が取れません。

noname#8472
質問者

お礼

ありがとうございます。本当に勉強になりました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>後から出てきた財産をまた、父に相続させるための手続きをとらなくてはいけないのかと思いまして質問させていただきました。  相続放棄の申述が受理されたことにより、ご相談者ははじめから相続人でなかったことになりますから、特に手続きを取る必要はありません。  ただ少し気になったのですが、ご相談者以外にお母様の子がいない場合、お母様の直系尊属、直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹(あるいはその子)も相続人になってしまいます。ですから、それらの相続人がいる場合は、それらの相続人が相続放棄するか、相続人間でお父様に相続させる旨の遺産分割協議が成立しない限り、ご相談者の目的は達成できません。

noname#8472
質問者

お礼

 ありがとうございました。大変勉強になりました。

noname#8472
質問者

補足

 私には兄弟がいましてその兄弟は今、遺産分割協議書作成中です。ただ、相続放棄した私の書類も必要だといわれたのですが、特に戸籍抄本が必要だと言われました。なぜでしょう?

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.3

法的な回答としては#1の方の回答が完璧と思います。 補足のみさせていただきますと、あなたのケースでは、相続放棄の錯誤無効を認めてもらえる可能性があります。 放棄する時点で、他の財産を調査確認することが無理であった事情があるとか、その財産が隠し財産で一般的に解らないのがあたりまえといった状況であれば、その過失に相当な事情があるとされて、認められる可能性があります。(認めたケースの判例がたくさんあります) しかしこの決定を得るのはかなり狭き門となりますので、手続きは個人では申立書や陳述書の作成も難しいため、弁護士にお願いすべきでしょう。

noname#8472
質問者

お礼

 ありがとうございました。大変参考になりました。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

○相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行うことが必要です。⇒民法915条1項 もっとも、財産関係がかなり複雑で、期間内に調査をすることが難しいと考えられる時は、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所はこの期間の伸長をすることができます。⇒915条1項但書 ○一旦相続放棄をしてしまった場合は、これを取消することはできません⇒民法919条1項 ただし、相続放棄することに至った原因に錯誤があったとき(民法95条)や詐欺・強迫(民法96条)があったときなどの原因がある場合には取消できる場合があります⇒民法919条2項 ○民法の規定は上記のようになっており、通常は相続放棄の取消は認められません。 ○したがって、相続放棄しなかった相続人が相続することになります。

noname#8472
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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