- ベストアンサー
相続放棄手続きに関して
相続放棄申述書について教えてください。 将来、両親どちらが亡くなったとしても、相続を放棄したいと考えております。 財産のあるなしに関わらずです。何も相続したくないのです。 1.相続財産の概要という欄は、必ず書かなければいけないのでしょうか? 両親・姉2人と疎遠で、極力接触したくないのですが、 概要欄の預貯金額などを書くためには、接触せざるをえず、かなり不安です。 2.もし専門家の方に手続きの代行をお願いする場合、 弁護士さん・司法書士さん・行政書士さん等、どなたにお願いするべきなのでしょうか? 要介護者が自宅におり、頻繁に外出はできないので、専門家の方に お願い出来るのなら、お願いしたいのです。 放棄予定の両親の財産は、両親の住んでいる土地建物と預貯金だけだと思います。 もしかすると、住宅ローンが残っているかもしれませんが、不明です。 3.専門家の方にお願いした場合の費用というのは、どのくらい必要なのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
単純に放棄するだけなら相続財産の適用欄は不明であれば不明でも大丈夫だと思います。 また、手続きは郵送でもすべてできるので、ご自分でやったほうがいいですよ。 わからないことが出てきたら家庭裁判所に電話して聞いたら丁寧に教えてもらえます。 私の場合は行方不明だった身内が亡くなったと知らせを受けて、資産はありませんでしたが、生前あちこちで借金をしていた人でしたから、債務超過、債務内容不明で相続放棄の手続きできました。
その他の回答 (2)
#1色々まちがいましたので訂正 遺言所 ↓ 遺言書 非相続人は、相続人が無くなるまでは ↓ 相続人は、被相続人ず亡くなるまでは
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
私の体験上からの書き込みですので、法律的解釈は、別の方々が詳しくかくと思いますが、取り合えず下↓を掲載します。 ------------ 相続と言うのは、被相続人が亡くなった時点で、相続人(権利を持つ人)に権利が自動的に発生しますので、←何らかの手続きを取ると言う必要は有りません。 -------------- 相続にさいしては、相続人同士で話あいが付けば、何ら手続きは要りませんが、動産、不動産等の名義変更などては、色々書類なども取り揃える必要が有る為、司法書士等に依頼する方が無難だと思います。 ----------------------------- さて、被相続人は、遺言所を書けますが、非相続人は、相続人が無くなるまでは、相続は出来ないので、事前の放棄は、家裁が受付無いのでは無いかと思いますが、詳しくは、家裁へ電話で相談(問い合わせれば)すれば教えてくれると思います。 -------------- 相続放棄は、相続を知った時から3ヶ月以内に家裁に申し出ないと無効に成ります。 例えば、ずっと後に成ってから、負の遺産部分が多いからと言っての相続放棄は出来ません。
お礼
回答ありがうございます。 とても参考になりました。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 安心いたしました! 私だけでなく、夫の親族と私の親族も仲が良いとは言えない状態なので、 接触して、またもめるもとを作りたくなかったのです。 家庭裁判所に問い合わせてみたいと思います。 ありがとうございました。