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相続放棄の手続きは必ず自分でしなければならないのでしょうか?

相続放棄の手続きは必ず自分でしなければならないのでしょうか? 司法書士とか弁護士などにやってもらうことは可能でしょうか?

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回答No.3

 厄介なのは,戸籍を集めるだけ。それも自分でできます。 勿論,相続放棄の手続き自体も自分でできます。司法書士の報酬金額にもよりますが,弁護士に何十万も取られるなら,旅行がてら自分で戸籍を集めたほうが楽しいし安いですよ。  司法書士は,家裁の代理人にはなれません。戸籍を集めることと,書面を作成して,あなたの名義で出すだけです。後日家裁から意思確認の書面が送られてきます。  弁護士は,代理人になれるので,「▲▲代理人弁護士●●●」で書類を出せます。しかし,家裁は本人の意思確認をしますので,再び,意思確認の書面を提出(代理人経由ですが)しなくてはなりません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

書類の作成、戸籍の取得などは、司法書士でも可能です。司法書士には代理権がありませんので、代理できません。一緒に裁判所に行って助言することは可能。

noname#70707
noname#70707
回答No.1

当事者が自分で申請することができます。 貴方の地域を管轄する家庭裁判所で受付けておりますので書類としては; (1)相続放棄申述書、申述の趣旨:この書類に戸籍謄本、住民票を添付して提出します。 (2)裁判所から「回答書」が送付されてくるので放棄する理由を箇条書きにして返信する (3)数日以内に裁判所において申請受理の決定がなされて次の書類が送付されてくる。 「相続放棄申述受理証明書」:この書類を複写して使用すると良いでしょう。

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