相続放棄の手続きと対象範囲について

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄の手続きは無くなった3ヶ月以内に家庭裁判所に行われます。手続きの方法には、弁護士や司法書士に依頼する方法と直接家庭裁判所に訪問して申請書を入手する方法があります。手続きにかかる費用と期間は個人や地域によって異なります。
  • 相続放棄の対象は、亡くなった人の直系の子供である相続人や配偶者です。父の兄弟や従弟には手続きをする必要はありません。相続放棄した場合、放棄した人は相続財産に対して一切の権利を持たず、債務の相続もありません。相続人がいない場合、相続財産は国に帰属します。
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相続放棄の手続きと対象範囲について

以前、17年前に生き別れた父の件でご相談をしました。 実は先日(3週間位前)、その父が他界した事を知りました。 感情の部分で色々悩んでいたのですが、それとは別に相続放棄の手続きをしなければならないと思います。 父に借金があるのか、連帯保証人になっているのか等は全く分かりません。 父には子供は私と弟、父の兄弟は兄が3人弟が一人ですが、そのうち兄の一人と弟は他界してます。 (1)相続放棄については、無くなった3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをすると思いますが、具体的にはどのようにすれば良いのでしょうか。 弁護士或いは司法書士に依頼するのか? 直接、家庭裁判所に訪問して申請書を入手するのか? その場合、費用と期間はどの程度かかるのかを知りたいです。 (2)相続放棄の手続きをする対象はどこまでになるでしょうか。私と弟は当然だと思うのですが。父の兄弟はどうか? 父の兄弟のうち、他界した2人には子供(私からは従弟になります)がいますが、従弟にも手続きしてもらう必要があるのか? 以上を教えて頂ければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mikura
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.1

(1)相続人の種類と順序について  (1)子とその代襲相続人、(2)直系尊属、(3)兄弟姉妹とその代襲相続人という順位があります。kaonashi2さんの場合は、被相続人(父親)の子ですから、(1)に当てはまり、相続権はあります。被相続人の兄弟姉妹については、(1)と(2)の相続人がないときに相続人となるのです。ですから、kaonashi2さんの場合は、(1)が認められますから、(3)は相続人にはならないと思われます。ただ、配偶者は常に相続人となります。結果、質問文からすると、あなたのお母さんとあなたと弟さんの3名だと思われます。 (2)相続放棄については、相続人の自由な意思によるものですから、あくまでも相続人の判断となるのが自然だと思います。相続というのは、プラスの財産もマイナスの財産も相続しますから、きちんと調べられたほうが良いと思います。相続放棄の手続きについては、家庭裁判所の家事事件の窓口に行けば簡単に出来ます。費用についても、そんなに掛かりません。私たちもしたことがありますが、記憶の範囲内ですが、死亡証明書の取得費用と切手代程度だったように思います。

kaonashi2
質問者

お礼

大変分かりやすいご回答有難うございます。 特に従弟に迷惑をかけたくないと思っている中で、父の兄弟が亡くなり、その子供(従弟)が対象になるのかが最も気になっていました。 ご回答からすると大丈夫のようですね。

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